都市計画法第53条(建築の許可)の運用について
建築の許可
都市計画施設(都市計画道路等)の区域の施行区域に建築物等を建てる場合には、都市計画法第53条の許可が必要です。
許可の基準
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができること。
- 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、又は除却することができること。
様式
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更新日:2025年03月11日