建築基準法第42条第2項道路について

更新日:2025年03月31日

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建築基準法第42条第2項道路とは

建築基準法第42条第2項道路(以下、「2項道路」という。)とは、法の適用時点で建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の道で、白岡市が指定したものです。この2項道路に接する敷地に建築物を建築する場合、原則として道路の中心線から水平距離2メートルの位置まで後退(セットバック)する必要があります。なお、2項道路として後退した部分には、新たに建築物や門、塀などを建築することはできません。

※白岡市の場合は昭和39年3月16日から、本規定が適用されています。
※道路の反対側が川や崖等の場合は、その境界から4mの後退が必要となる場合があります。
 

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