耐震改修工事に伴う所得税額の特別控除について

更新日:2024年03月08日

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個人が自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅耐震改修特別控除)することができます。
なお、適用の要件及び控除額には一定の条件があります。詳しくは、国税庁ホームページでご確認をいただくか所轄の税務署(白岡市は春日部税務署)にお問い合わせください。

また、耐震改修工事を行った場合の固定資産税の減税措置については、税務課のページをご確認ください。

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建築課建築担当
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埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
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