白岡市の事務範囲について(令和7年4月1日以降変更)
建築基準法の改正により限定特定行政庁の事務範囲が見直され、白岡市の事務範囲は令和7年4月1日から以下のとおり変更となります。
木造建築物
- 地階を除く階数が2以下
- 延べ面積300平方メートル以下
- 高さ16メートル以下
非木造建築物
- 平屋
- 200平方メートル以下
ただし、「特殊建築物(共同住宅、物販店舗、飲食店、倉庫、自動車車庫など)」で延べ面積が200平方メートルを超える建築物を除く。
その他の建築物については、埼玉県が所管となります。
この記事に関するお問い合わせ先
建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年04月01日