土地区画整理事業に関する許可・証明書・届出

更新日:2023年04月06日

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土地区画整理地内で建築行為等を行うとき

 土地区画整理地内において次のような建築行為等を行うときは、土地区画整理法第76条の規定に基づく許可が必要となります。

  1. 土地の形質の変更
    (例)土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形質の変更等
  2. 建築物その他の工作物(ブロック塀の設置などの外構工事も含む)の新築、改築又は増築
  3. 重量が5トンを超える物件の設置又はたい積
    (例)土砂のたい積等

許可申請書等は以下からダウンロードできます。

各種証明書の発行について

建物の登記や金融機関からの融資、農地転用などの手続きの際に、次の証明書が必要となることがあります。証明書は市で発行しますので、必要な場合には証明願を提出してください。

(仮換地の地積や従前地を証明するものです。)

(仮換地に対する底地を証明するものです。)

(購入した保留地の所在や地積等を証明するものです。)

(注意)各種証明書ともに1通200円の手数料が必要となります。

(ご注意)

  • 各種証明書は、土地所有者からの請求に対して証明(交付)するものです。このため、第三者のかたが請求される場合は、委任状の提出または証明願の土地所有者(契約者)欄への記名・押印がなされている場合に証明書を交付いたします。
  • 証明書の交付は、原則として提出した日の翌開庁日以降となります。

所有権を移転されたとき

土地の売買や相続等で、その土地の所有者に変更が生じたときは、以下の届出書を提出していただく必要があります。

その他

次のことを行う場合は必ず事前に担当までご相談ください。

  1. 土地の分筆や合筆などをする場合
  2. 土地の売買や相続等により所有者の変更をする場合
  3. 仮換地の分割や変更をする場合

この記事に関するお問い合わせ先

街づくり課白岡駅東部中央担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線207.208.209)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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