都市計画提案制度

更新日:2023年03月28日

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都市計画提案制度とは

 地域住民の方や土地をお持ちの方などが、都市計画法に基づいた一定の条件を満たした上で、都市計画を定める都道府県や市町村に、都市計画の決定や変更について提案をできる制度です。

提案できる都市計画の種類

 白岡市が定める都市計画について提案することができます。
 埼玉県が定める都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や都市再開発方針等は除く)については、埼玉県に提案することができます。

提案することができる方

  1. 土地所有者、借地権者(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権利者または借地権者)
  2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立されたNPO法人
  3. 一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人
  4. 独立行政法人都市再生機構、住宅供給公社
  5. まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(都市計画法施行規則第13条の3に掲げるもの)

提案に必要な要件

  1. 0.5ヘクタール以上の一団の土地であること
  2. 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等、都市計画に関する基準に適合するものであること
  3. 提案区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意(人数及び面積)があること

提案に必要な書類

  1. 計画の提案書
  2. 都市計画の素案
  3. 提案資格を有することを証する書類(計画提案者が法第21条の2第2項に規定する法人に限る)
  4. 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
  5. 周辺環境等への影響の検討に関する資料
  6. 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する資料

(注意)この他、計画提案の内容の説明に必要と判断された場合は、資料の提出をお願いすることがあります。

白岡市の都市計画の提案に関する手続き要綱

 白岡市では、都市計画法第21条に基づく都市計画提案制度について、必要な手続きを定めた要綱を策定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

街づくり課都市計画担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線202・203)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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