景観条例の届出

更新日:2023年11月13日

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 平成16年の景観法の制定に伴い、埼玉県では埼玉県景観計画を策定し、平成20年4月1日より、これまでの景観条例を改正した新しい景観条例を施行しました。
 県の景観計画区域では、白岡市の市街化区域を一般課題対応区域、市街化調整区域を特定課題対応区域として、それぞれ位置づけています。
 白岡市においても平成20年4月1日から、この新しい景観条例を運用しており、それぞれの区域ごとに、一定の規模を超える建築物の建築や物件の堆積などの行為をしようとする場合は、行為の着手前に景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザイン等について、街づくり課に届出が必要になります。
 行為の着手制限期間等がありますので、くわしい内容や相談、届出等につきましては、下記担当までお願いします。

届出書類様式

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この記事に関するお問い合わせ先

街づくり課都市計画担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線202・203)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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