AEDの貸出について

更新日:2023年08月14日

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 市では、市内で開催されるスポーツ大会等の各種事業において、参加者等が心停止の状態となった緊急事態に備え、事業を主催する団体に対し自動体外式除細動器(AED)の貸出しを実施します。

貸出しの対象

  1.  対象となる事業は市内で開催されるスポーツ大会、式典、講習会等とします。
  2.  貸出しを受けることができるものは、1の事業を主催する市内に住所を有する者が中心となって組織する団体とします。

貸出しの要件

  1.  医療従事者(医師、看護師、救急救命士)又は普通救急救命講習、上級救急救命講習、その他これらに類する講習会を終了したものを配置すること。
  2.  営利目的の事業で使用しないこと。

貸出しの期間及び費用

  1.  貸出期間は貸出しを受けた日を含めて7日以内とします。
  2.  貸出し費用は無料です。

申請から貸出・返却までの流れ

申請・貸出

1)貸出しの申請は貸出しを受けようとする日の属する月の1月前の初日から7日前までの間に貸出し申請書(様式第1号)に次の(1)〜(3)を添付の上申請してください。
(例)4月15日に貸出しを希望する場合は、3月1日から4月8日までの間に申請してください。

(1) 医療従事者であること又は普通救急救命講習、上級救急救命講習等AEDの使用に係る講習の修了者であることを証する書類(提示またはコピーを添付)
    ※提示の場合コピーを取らせていただきます。

(2) 貸出対象事業のプログラム、実施要領等(内容がわかる資料)

(3) 事業を実施する団体の名簿(氏名、住所、連絡先等のわかるもの)

 

2)申請書類に不備等がなければ、「貸出決定通知書」を通知します。

3)貸出日当日にAEDを受取に来所ください。

 

 

返却

AEDを返却する際は、貸出したAEDと一緒に次のものを提出してください。

(1) 様式第4号 白岡市自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書
(2) AED貸出時・返却時確認書(チェックリスト)

貸出中の注意点

・AEDを故意または過失によって破損等させたときは、AEDを原状に復し、その相当額を弁償してください。
・AEDを貸出対象事業以外の使用や転貸等しないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課保健医療担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1201(内線812・813・814)
メール:hokencenter@city.shiraoka.lg.jp
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