転入、転出等の住民登録に関する届出
住民登録は、白岡市民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険の給付など、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。
住所や世帯に変更があったときは、忘れずに届出をしてください。
本人確認書類について
住民登録に関する届出の際には、なりすまし等による虚偽の届出を防ぐため、本人確認を実施しており、運転免許証などの本人確認書類を提示していただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。
本人確認にご協力ください
注意事項
- 代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です。委任状についてはこちらをご覧ください。
委任状、代理人選任届の書き方 - 国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療に加入されているかた、国民年金に加入されているかた、こども医療費を受給されているかた等は、住所の異動に伴う手続きが必要な場合があります。詳しくは、各担当課にお問合せください。
- 正当な理由がなく届出をしない場合、過料に処されることがあります。
届出場所・受付時間
届出場所
白岡市役所市民課窓口
転出届は以下の方法でもお手続き可能です。
・スマートフォンによる転出(マイナポータル)
・郵送による転出
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)手続内容や、窓口の混雑状況により、お手続きに時間がかかる場合があります。余裕をもってお越しください。
なお、スマートフォンによる転出(マイナポータル)は、24時間お手続き可能です。
住民登録に関する届出一覧
●転入届(白岡市外から引越してきたとき)
●国外からの転入届(国外から白岡市に引越してきたとき)
●転出届(白岡市外に引越すとき)
●国外への転出届(白岡市から国外に引越すとき)
【窓口以外での転出手続方法】
・スマートフォンによる転出(マイナポータル)
・郵送による転出
※届出をするかたや世帯の状況によっては、以下各項目の「届出に必要なもの」が不要な場合があります。
転入届(白岡市外から引越してきたとき)
届出期間
転入した日(白岡市に住み始めた日)から14日以内
(注意)住み始める前に転入の手続きを行うことはできません。
届出をする人
- 本人
- 新住所での世帯主(世帯員)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
※暗証番号が必要です。お忘れになった場合は、暗証番号再設定の届が必要となります。 - 住民基本台帳カード(お持ちのかた)
- 在留カード・特別永住者証明書(外国人のかた)
国外からの転入届(国外から白岡市に引越してきたとき)
届出期間
転入した日(白岡市に住み始めた日)から14日以内
(注意)住み始める前に転入の手続きを行うことはできません。
届出をする人
- 本人
- 新住所での世帯主(世帯員)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
日本人のかた
- 本人確認書類
- 戸籍謄本及び戸籍の附票
(白岡市に本籍地がある場合は不要です)
(国外転出前の国内住所が白岡市である場合は不要です。ただし、平成20年10月6日以降に国外転出したかたで、記載内容の変更が無い場合に限ります。) - 転入するかた全員分のパスポート(入国日の確認をします。自動化ゲートを利用されるかたは、空港にて入国スタンプを押していただくか、航空券の半券等を併せてお持ちください。)
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
外国人のかた
転出届(白岡市外に引越すとき)
届出期間
転出することが確定した後 〜 転出した日(白岡市外に住み始めた日)から14日以内
届出をする人
- 本人
- 旧住所での世帯主(世帯員)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
窓口以外で可能な転出届
国外への転出届(白岡市から国外に引越すとき)
届出期間
転出する日まで
届出をする人
- 本人
- 旧住所での世帯主(世帯員)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかた)
スマートフォンによる転出届(マイナポータル)
白岡市にお住まいの方が白岡市への転出届を、マイナンバーカードを使ってスマートフォンで行えます。申請者と同じ世帯で一緒に転出される方は、同時に手続ができます。
マイナンバーカードを利用した転出手続(特例転出)では、転出証明書の発行はありません。
引っ越しをして14日以内に転入先の市区町村にマイナンバーカードをお持ちのうえ、転入手続を必ず行ってください。14日を過ぎると手続ができなくなります。
また、転入手続は転出手続完了メールが届く前には行えませんので、ご注意ください。
なお、休日・夜間もマイナポータルにて転出届の手続きを行うことは可能ですが、受付後の転出届の処理や、お問い合わせへの対応については白岡市役所市民課の開庁時間中のみとなりますのでご了承ください。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
転出届をオンラインで申請できます(マイナポータル)
なお、転出に伴い介護保険サービスを利用されている方や国民健康保険、こども医療費、小中学校に通学する児童生徒がいる場合等は、別途担当課での手続きが必要な場合があります。事前にお問い合わせくださるようお願いします。
転出に伴う市役所での手続き一覧はこちら(PDFファイル:303.3KB)
(注意)スマートフォンによる転出届(マイナポータル)は、国外への引越しには対応していませんのでご注意ください。
郵送による転出届について
引越しをした後で窓口に来ることができない場合、郵送で転出の手続きを行うことができます。
次の必要書類を市民課宛てにお送りください。
内容を確認のうえ、転出証明書を郵送させていただきます。
必要書類
注意事項
転居届
届出期間
転居した日から14日以内
届出をする人
- 本人
- 新住所での世帯主(世帯員)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
※暗証番号が必要です。お忘れになった場合は、暗証番号再設定の届が必要となります。 - 住民基本台帳カード(お持ちのかた)
世帯主変更届
届出期間
変更があった日から14日以内
届出をする人
- 世帯主
- 世帯員(世帯分離の場合は、新世帯主とその世帯員となります)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
世帯分離届
届出期間
変更があった日から14日以内
届出をする人
- 世帯主
- 世帯員(世帯分離の場合は、新世帯主とその世帯員となります)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
世帯合併届
届出期間
変更があった日から14日以内
届出をする人
- 世帯主
- 世帯員(世帯分離の場合は、新世帯主とその世帯員となります)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
この記事に関するお問い合わせ先
市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138・139)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年06月01日