令和6年度個人市県民税の主な改正点
国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税より、30歳以上70歳未満の国外扶養親族は、次のいずれかに該当する場合に限り扶養控除等の対象となります。
・留学により非居住者となった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
上記に該当する場合を含め、国外居住者(非居住者)を扶養親族として扶養控除等の適用を受ける場合、提出または提示が必要な書類があります。
詳しくは国税庁ホームページをあわせてご確認ください。
【国税庁ホームページ】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
上場株式等の配当・譲渡所得の課税方式の統一
令和6年度(令和5年分)から、所得税と市県民税で特定配当等および特定株式等譲渡所得の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択ができなくなります。
所得税(確定申告)で総合課税または分離課税を選択した場合、市県民税でも同様に総合課税または分離課税を選択したこととなります。
所得税・市県民税で総合課税または分離課税を選択した場合、市県民税の非課税判定、配偶者・扶養控除の適用判定、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の各種保険税(料)の算定や給付要件など各種行政サービスに影響する場合がありますのでご注意ください。
あわせて下記のページをご覧ください。
森林環境税の創設
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
国税ですが、市県民税均等割と併せて年額1,000円が課税されます。
森林環境税の課税が新たに始まりますが、市県民税の東日本大震災による臨時措置が終了となるため、森林環境税及び市県民税均等割を合わせた合計額は5,000円のままとなります。
この税収は全額が国に納められ、森林環境譲与税として全国の都道府県・市区町村に、私有林人工林面積・林業従事者数および人口などの基準によって、譲与(再分配)されるしくみになっています。
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税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年11月09日