【議会改革・活性化】諮問、目的、実施体制など

更新日:2024年01月31日

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議長から議会運営委員長への諮問

  令和5年7月27日、大島勉議長は、菱沼あゆ美議会運営委員長に市議会の改革・活性化に関する取組事項について諮問しました。

  この諮問を受けて、議会運営委員会では、議会改革・活性化に関する取組の検討・協議を進めています。

  議会改革・活性化の目的、実施体制やケジュールなどは、以下のとおりです。

1目的

  多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現などを趣旨とし、令和5年5月8日に公布された地方自治法の一部を改正する法律では、改めて地方議会の位置付け、役割、議員の職務等が規定されました。

   また、市民からの請願書の提出や、国会に対する意見書の提出など、地方議会に係る手続のオンライン化が可能となりました。

    加えて、改正法に対する両院の附帯決議においては、「地方議会のデジタル化」や「議員報酬の在り方」等について政府が適切な措置を講じるべきであると明記されました。

  当市議会としては、このような国の動向、大きく変容する議会を取り巻く社会経済情勢、多様化・複雑化する市民ニーズや地域課題の状況等を踏まえ、議会改革・活性化の取組を推進することとします。

2 実施体制

  地方自治法第109条第3項第3号の規定に基づき、議長が議会運営委員会に「白岡市議会の改革・活性化に関する取組事項について」を諮問し、議会運営委員会は検討・協議を行った上で、その結果を議長に答申することとします。

3 スケジュール

・議長から議会運営委員会への諮問:令和5年7月27日

・第一次答申:令和5年10月20日

・第一次取組事項決定:令和5年10月31日

・中間答申:令和5年12月12日

・中間取組事項決定:令和5年12月20日

・最終答申:令和6年1月25日

・最終取組事項決定:令和6年1月25日

4 取組事項

  事前に各政党・会派から議会改革・活性化に寄与すると考えられる取組事項を聴取した上で、議会運営委員会での協議により決定します。

5 その他

・取組事項のうち、速やかに実施することにより、その改善効果がより高いと考えられるものについては、最終取組事項を決定する前に、議長が議会運営委員会の協議を経て、実施できるものとします。

・令和6年3月以降においても継続して検討・協議が必要であると認められる取組事項については、議長が議会運営委員会の協議を経て、その実施の可否を決定するものとします。

6 取組事項の決定

  議会運営委員会からの答申を受けて、議長が取組事項を決定しました。

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