特殊集団住宅の申請について

更新日:2023年06月26日

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特殊集団住宅とは

特殊集団住宅とは、地階を除く階数が3以上の建築物であって、給水装置の所有者が戸別検針及び戸別徴収事務を委託するため、市の認定を受けた集合住宅をいいます。

ここでは、マンション等を建築した場合に、受水槽以降の各戸メーター(子メーター)の検針等を市に委託する場合の、手続の流れや必要書類について掲載しています。

特殊集団住宅参考図

手続の流れ

手続きの流れ

※個別メーターが設置される場合、個別メーター分の給水加入金も併せて必要となります。

給水装置工事(特殊集団住宅)をしたいとき

給水装置工事(特殊集団住宅)申込時に必要な書類及び手数料額

●必要書類
・給水装置工事申込書(1部)
・給水装置工事設計審査申込書(全て正副2部)
     1...本管分岐から親メーター・共用栓メーターまで 
     2...親メーターから受水槽まで
     3...共用栓メーターから共用栓まで 
    (1F・2Fが個別メーターとなる場合は、上記に加えて個別メーター分の申請も必要です) 
・受水槽以降の立面図・平面図(図面のみ・1部)
・工事施工場所の案内図(1部)
・建築確認済書のコピー(1部)
・分水承諾書、掘削承諾書(私道内の連合管から引き込む場合)(1部)
・増径承諾書、掘削承諾書(私道内の連合管を使用していて、メーターの口径を変更する場合)(1部)
・平面、断面、組成図(区画整理地で、まだ市道管轄になっていない道路の掘削が必要な場合)(1部)
・申請手数料   親メーター・・・・・・・・・・・・・・4,000円
                         子メーター・・・・・・・・・・・・・・     なし
                         共用栓メーター・・・・・・・・・・・・4,000円
                         個別メーター・・・・・・・ひとつにつき4,000円
                         (受付時にお支払いいただきます)

●その他必要書類
・水道使用(開始・休止・廃止・再開)届(新設の場合)
・水道(所有者・使用者)変更届(所有者等の変更がある場合)

記入例

特殊集団住宅の給水加入金について

新設もしくは口径変更を行う場合、口径に応じた給水加入金が別途必要です。
給水加入金は、申請が承認された後にお支払いいただきます。

特殊集団住宅の場合は、

工事開始前・・・・・・・・・ 共用栓メーターの給水加入金
特殊集団住宅の認定後・・・・・子メーターの給水加入金(特殊集団住宅用)

が、それぞれ必要となります(特殊集団住宅の場合、親メーターの給水加入金は発生しません)。

※個別メーターが設置される場合、個別メーター分の給水加入金も併せて必要となります。

水道メーターについて

25mm以上の水道メーターを使用する場合は、取り寄せに時間がかかる場合があります。

余裕を持って申請を行ってください。

また、子メーターは申込者に発注していただきます。

上下水道課で指定されたメーター番号で発注をお願いします(製造業者の指定はありません)。

新しく特殊集団住宅として認定を受けたいとき

特殊集団住宅認定の申請時に必要な書類(全て1部)

・特殊集団住宅認定申請書
・案内図
・建物平面図
・受水槽容量計算
・受水槽平面図
・配置(配管)図(一次・二次側)
・増圧ポンプ構造図、寸法図、特性曲線、接続図等

記入例


※認定後、上下水道課で「特殊集団住宅の取扱いに関する契約書」を作成し、2部お渡しします。

   押印後、1部御返却ください。

   また、子メーターの給水加入金について、同時に発行される納付書でお支払いをお願いします。

給水装置工事(特殊集団住宅)竣工後の手続について

給水装置工事(特殊集団住宅)竣工後に必要な書類(全て1部)

・給水装置工事竣工図
・分岐からメーターまでの写真
・特殊集団住宅検査願
・受水槽設置届

(注意)竣工図・写真については、工事完了後7日以内に提出してください。

特殊集団住宅完成検査後の手続について

特殊集団住宅完成検査後に必要な書類(全て1部)

・代理人届
・譲渡書

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課管理担当
〒349-0213
埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1645
メール:jyougesuidou@city.shiraoka.lg.jp
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