税金の控除及びワンストップ特例申請について

更新日:2024年10月30日

ページID : 8030

税金の控除について

都道府県・市町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

なお、確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。

マイナポータル連携では、ふるさと納税、医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。

また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明書等の情報は、確定申告書をe-tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等とともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

また、ふるさと納税の計算方法は、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

 

 

 

 

ワンストップ特例申請制度について

ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年の住民税からの減額という形で控除されます。

特例の申請は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合の行うことが出来ます。申請する場合には、申請書を寄附先の自治体へ提出してください。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方は、確定申告を行う必要があります。

 

また、ワンストップ特例の申請をした後に確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請が無効となります。確定申告する際には、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除を計算する必要がありますのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課シティセールス担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線342・343・344・345)
0480-31-8891(直通)
メール:kikaku@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら