介護保険料について(65歳以上のかた)

更新日:2024年03月27日

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65歳以上のかた(第1号被保険者)

いつから納めるの?

65歳になった月の分から市に介護保険料を納めていただきます。(手続きは必要ありません。)
他の市町村から転入された場合は、転入日の属する月の分からとなります。また、徴収開始月は、65歳到達・転入月により異なります。

保険料の見直し

介護保険料の算定の基となる「介護保険事業計画」については、介護保険法により、3年ごとに、定めることになっています。この計画では、介護保険サービスごとの利用量の見込みとそのサービス確保策を定めています。
この利用量の見込みから、介護保険サービスにかかる費用を算出しています。この結果、以下の理由により介護保険料について、見直しを行いました。

  1. 要介護(支援)認定者の増加
  2. 在宅サービス利用者の増加
  3. 施設サービス利用者の増加
  4. 介護サービス利用量の増加

保険料額の算定

高齢者のみなさんが利用する介護サービスに必要な費用のうち、65歳以上のかたの保険料で負担すべき分を65歳以上のかたの人数で割った平均的な額である令和6年度から令和8年度までの基準額は、年額で65,800円となっています。
65歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料は、基準額を基に負担が重くなり過ぎないよう、所得等の状況により次のとおり17区分に分かれます。

所得段階別第8期介護保険料率等
所得段階 市区町村民税課税状況 対象者(前年の所得状況等) 基準額に対する割合 保険料(年額)
第1段階 世帯非課税

本人非課税
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
0.285 18,700円
第2段階 世帯非課税

本人非課税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下 0.485 31,900円
第3段階 世帯非課税

本人非課税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える 0.685 45,100円
第4段階 世帯課税

本人非課税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 0.90 59,300円
第5段階 世帯課税

本人非課税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える 基準額 65,800円
第6段階 本人課税 合計所得金額が120万円未満 1.20 79,000円
第7段階 本人課税 合計所得金額が120万円以上165万円未満 1.35 88,900円
第8段階 本人課税 合計所得金額が165万円以上210万円未満 1.40 92,200円
第9段階 本人課税 合計所得金額が210万円以上265万円未満 1.60 105,400円
第10段階 本人課税 合計所得金額が265万円以上320万円未満 1.65 108,700円
第11段階 本人課税 合計所得金額が320万円以上360万円未満 1.75 115,300円
第12段階 本人課税 合計所得金額が360万円以上400万円未満 1.80 118,600円
第13段階 本人課税 合計所得金額が400万円以上450万円未満 1.85 121,900円
第14段階 本人課税 合計所得金額が450万円以上500万円未満 1.90 125,100円
第15段階 本人課税 合計所得金額が500万円以上550万円未満 2.10 138,300円
第16段階 本人課税 合計所得金額が550万円以上600万円未満 2.20 144,900円
第17段階 本人課税 合計所得金額が600万円以上 2.30 151,500円

(補足1) 老齢福祉年金

 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかた、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれたかたで一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。

(補足2) 介護保険料の合計所得金額

 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

保険料の納めかた

特別徴収

老齢(退職)年金、遺族年金及び障害年金が年額18万円以上のかたは、原則として年金から天引きさせていただきます。年金から直接納付していただきますので、納付の手続きはいりません。

納期

特別徴収の場合は、年金の支給月に合わせて2ヶ月に一度(年6回)偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に納めていただきます。

普通徴収

特別徴収(年金天引き)ができないかたは、市から納付書をお送りしますので、金融機関において現金で納付するか、口座振替で納めていただきます。

  • 特別徴収(年金天引き)ができないかた
  • 年金を受け取っていないかた
  • 年金の受給額が基準以下のかた
  • 特別徴収できない年金(老齢福祉年金)を受給しているかた
  • 65歳になったばかりのかた
  • 転入されたかた
納期

普通徴収の場合は、7月から翌年2月までの年8回で納めていただきます。
(補足)転入されたかたや65歳になったばかりのかたは月割りで納めていただきます。

納付書払いから口座振替への納付方法の変更について

介護保険料を納付書で納めていただいているかたは、納め忘れのない口座振替制度を是非ご利用ください。

お持ちいただくもの

ペイジー口座振替受付サービスでの口座振替申込の場合
  • キャッシュカード
  • 本人確認ができるもの(運転免許証・国民健康保険被保険者証等)
  • 委任状(代理人(口座名義人と異なるかた)が手続きする場合のみ)
口座振替依頼書での申込の場合
  • 振替口座の預金通帳
  • 通帳のお届け印
  • 本人確認ができるもの(運転免許証・国民健康保険被保険者証等)

介護保険料の徴収猶予・減免について

災害など、特別な事情で一時的に保険料が支払えなくなったかた、生活が著しく困窮していると認められるかたについては、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。詳しくは、高齢介護課にご相談ください。

介護保険

介護保険料 保険料について(65歳以上のかた)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線172・176・177)
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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