介護保険(制度、要介護・要支援認定の申請方法など)

更新日:2023年01月31日

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介護保険ってどんな制度?

だれもが、介護が必要になっても安心して自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な高齢化社会を迎えている現在、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護するかたの高齢化も進んでいます。また、働きに出る女性も増えるなど、家族だけで介護することは難しくなっています。そこで、こうした介護を国民全体で支える「介護保険制度」が平成12年4月に生まれました。
介護保険は、支え合いの考えのもと共同して保険料を負担し、介護が必要になったかたに介護サービスを提供する仕組みです。

(補足)最新の介護保険制度の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

40歳以上のかたが加入する保険です

介護保険への加入

65歳以上のかた(第1号被保険者)と40歳から64歳までのかたで医療保険に加入しているかた(第2号被保険者)は、すべてのかたが介護保険に加入します。

(補足)第2号被保険者のかた向けのリーフレットが、厚生労働省ホームページに掲載されております。ご参照ください。

介護保険被保険者証

介護保険の保険証は、65歳以上のかた1人に1枚交付されます。(65歳の誕生日を迎える月に送付されます。)要介護・要支援認定の申請や介護予防サービス・介護サービスを利用するときに使用します。

介護保険負担割合証

介護保険の認定を受けたかたに交付されます。サービスを利用するときの利用者の負担割合が記載されています。有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新されます。前年の所得に応じて負担割合が決定します。

転入にともなう介護保険の手続き

要介護認定の引き継ぎ

転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていた方が、白岡市で引き続き介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定の引き継ぎが必要です。

転入日から14日以内に、高齢介護課の窓口で要介護(要支援)認定引き継ぎの手続きをしてください。

  • 要介護(要支援)認定を申請中の場合は、窓口でお申し出ください。
  • 転入前市区町村から交付された介護保険受給資格証明書または、介護保険被保険者証と医療保険の被保険者証をお持ちください。
  • 転入前の市区町村で介護保険負担限度額認定を受けていた方は、白岡市で新たに申請が必要です。

支援や介護が必要になったら

寝たきりや認知症になったら介護予防サービス・介護サービスが受けられます。

寝たきりや認知症などで支援や介護が必要な状態になったときに、介護保険からのさまざまなサービスが受けられます。介護予防サービス・介護サービスを利用するためには、市に申請して、「認定」を受けなければなりません。また、結果が「非該当」の場合でも、介護予防、日常生活支援総合事業が利用できます。

申請ができる方

第1号被保険者

支援や介護が必要となったかた

第2号被保険者

介護保険の特定疾病(16種類)が原因で支援や介護が必要となったかた

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護・要支援認定の手続き

要介護・要支援認定の手続きのフロー図

介護保険からサービスを受けるためには

介護保険からサービスを受けるためのフロー図

(補足)介護サービスおよびサービス利用料については、埼玉県ホームページをご参照ください。

介護サービスの利用を急ぐ場合

 要介護認定結果が出る前に、暫定ケアプランを作成することで、介護サービスを利用することができます。この場合は、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)にご相談ください。
 ただし、審査の結果、要支援・要介護にも該当しなかった場合は、サービス費用を全額自己負担していただきます。

入院中の要介護・要支援認定申請について(医療機関向け)

 入院中に要介護・要支援認定申請をする際の確認事項をまとめております。以下を参考にした上で、申請のタイミングや調査場所を検討していただきますようお願いいたします。

自己負担(利用者負担)の割合について

介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の介護保険負担割合証に記載された負担割合を負担します。
居宅サービスでは、要介護度ごとに1ヶ月の利用負担限度額が設定されています。
施設サービスや居宅サービスの介護予防短期入所生活介護・療養介護、短期入所生活介護・療養介護を利用した場合は、在宅のかたの光熱費等に相当する居住費・食費の自己負担があります。

自己負担(利用者負担)の割合について
要介護度 利用限度額(1ヶ月)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 利用限度額とは別枠のサービス

  • 福祉用具購入…1年度内10万円まで
  • 住宅改修…20万円まで
  • 居宅療養管理指導

利用料の減額について

 当市では独自に、介護保険で訪問介護などの居宅サービス等をご利用になったかたに対し、利用者負担額の一部について助成を行っています。

対象者

  1. 世帯非課税でかつ老齢福祉年金受給者のかた(生活保護世帯の方は除く)
  2. 世帯非課税のかた(生活保護世帯の方は除く)

助成率

  1. に該当のかた…利用者負担額の50%
  2. に該当のかた…利用者負担額の25%

助成の対象となるサービス

助成の対象となるサービスの一覧表

助成を受けるためには

 助成をご希望のかたは、「居宅サービス費等利用者負担額減額申請書」を提出して、承認決定を受けたあと、確認書類を提出してください。
 承認期間は申請月から翌年7月31日までです。毎年、居宅サービス費等利用者負担額減額申請が必要となります。

申請から支給までの流れ

居宅サービス費等利用者負担額減額の助成を受けるためのフロー図

軽度者の福祉用具貸与について(居宅介護支援事業者向け)

 福祉用具貸与では、軽度者(要支援1・2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については、要介護2・3も対象外)。ただし、種目ごとに必要性が認められる状態にあるかたについては、保険給付の対象として貸与が行われます。
 市への確認手続きが必要になる場合もありますので、以下を参考にしてください。

(注意)手続きについては認定期間ごとに必要です。

(注意)各種申請書は申請書ダウンロード(様式集)からダウンロードできます。

介護保険

介護保険制度、要介護・要支援認定の申請方法など

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護認定給付担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線178・179)
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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