介護予防・日常生活支援総合事業について

更新日:2024年04月23日

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介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)とは、介護保険予防給付の訪問介護及び通所介護を、市が地域の実情に応じて取り組むことができる地域支援事業へ移行することにより、既存の介護保険サービス事業者だけでなく、NPO・ボランティア団体、住民主体の活動団体、民間企業など多様な主体を活用し、要支援者に対する効果的・効率的な支援を提供できる仕組みを構築していく事業です。 白岡市では、総合事業に関する情報については、随時ホームページへ掲載していきますのでご確認ください。

総合事業に係る手続きについて

手続きの流れが変更となる方

 要支援認定を受けた後、認定有効期間が満了となり更新時期を迎えた方のうち、訪問介護(ホームヘルパー)・通所介護(デイサービス)のみを利用希望する方(以下「事業対象者」という。)

事業対象者は、どのような手続き方法になるのか

  • 従来の認定申請(訪問調査・主治医意見書など)を省略して基本チェックリストを用いた手続きとなります。
     基本チェックリストとは、国で定めた高齢者の心身の状態を確認するための質問シートです。
    (参考)基本チェックリスト
  • 基本チェックリストは、高齢介護課の窓口において、職員がご本人へ聴取りをしながら実施します。
  • 基本チェックリストに該当すると≪事業対象者≫として、総合事業のサービス(訪問介護・通所介護)を利用することができます。

対象者が手続きに必要な持ち物

  • 本人の介護保険被保険者証
  • (直近の)サービス利用票

その他

  • 要支援認定を受けている方で更新を迎えた方のうち、訪問介護・通所介護サービスと併せて、その他の介護サービスの利用も希望される方は、従来通りの認定申請となります。
  • 認定申請で非該当となった方でも、基本チェックリストを実施し、該当しますと≪事業対象者≫として、総合事業のサービスを利用することができます。

【参考】総合事業のサービス利用の流れ(フロー図)

総合事業に関するサービス(第一号事業)について

訪問型サービス

訪問介護・訪問型サービスA

通所型サービス

通所介護・通所型サービスA

事業対象者に係るサービス利用超過について

 白岡市では、事業対象者として認定を受けた方が、介護サービスを利用される場合の上限を国が定めた「要支援1」相当としております。
 但し、事業対象者の方であっても、やむを得ない理由等により「要支援2」相当のサービス量が必要と判断された場合は、「事業対象者のサービス利用回数増加に係る理由書」を市へ提出してください。
 提出された理由書等を審査したうえで、適正と認められた方は「要支援2」相当のサービス量を利用することができます。

留意事項

理由書の利用回数増加予定期間申請期間は、最大12か月(1年間)とします。
 (注意)申請された利用回数増加予定期間の終了時、更に「要支援2」相当のサービス量が必要な状況の場合は、再度理由書を提出してください。

総合事業に関するQ&A

総合事業に関するサービスコード表及び単位マスタについて

サービスコード表

・令和6年4月1日〜

(注意)利用について
基本はA22411「訪問型サービス4(標準)を利用してください。
・A21111「訪問型サービス1」 週1回の利用の方が4回を超える場合
・A21211「訪問型サービス2」 週2回の利用の方が8回を超える場合
・A21221「訪問型サービス3」 週3回利用の方が12回を超える場合

(注意)利用について
・A61113「通所型サービス1回数」 月4回まで(要支援1・事業対象者)
・A61111「通所型サービス1」 月4回を超える場合(要支援1・事業対象者)
・A61123「通所型サービス2回数」 月8回まで(要支援2)
・A61121「通所型サービス2」 月8回を超える場合(要支援2)

・令和6年6月1日〜

介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

指定申請について

 総合事業の第一号事業(訪問・通所)を実施する場合は、白岡市へ事業者の指定申請が必要となります。

総合事業の新規・更新の指定に当たっては、厚生労働大臣が定める様式により申請を行う必要があります。

詳しくは、「厚生労働大臣が定める様式について」を参照してください。
申請書及び付表のほか、申請に必要な書類については
添付書類一覧(総合事業)(Excelファイル:14.8KB)を参照してください。

(注意)標準様式については、特別な事情がない限りは、標準様式で提出してください。標準様式以外での提出を希望する場合は、事前に高齢介護課へ相談してください。

厚生労働大臣が定める様式について(令和6年4月〜)

先般、厚生労働省の事務連絡にて介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)が示されました。

令和6年4月1日以降に行う各種申請においては、次のリンク先(厚生労働省HP)に掲載されている新様式を使用してください。

【参考】厚生労働省事務連絡

指定申請時期について

 総合事業の指定事業者の申請は、事業開始予定日の2か月前の末日までに行ってください。

 事業者の指定は、各月の1日付で行います。

 なお、更新申請については、有効期間満了日の2か月前に該当の事業所へ更新の案内を送付しますので、有効期間満了日の30日前までに手続きを行ってください。

(注意)提出書類に不備がありますと、指定月が遅れることがあります。

指定までの流れの参考例

12月から総合事業(第一号事業)を実施したい場合

  1.  申請(10月末日まで)
  2.  審査・指定の決定(11月中)
  3.  事業開始(12月1日付の指定)

その他の届出書(変更・廃止・休止・再開)について

  • 指定内容の変更について
     指定を受けた内容について変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に「指定事業者変更届」を提出してください。
  • 指定事業者の廃止、休止及び再開について
     指定を受けた事業者が、事業を廃止、休止をする場合は、当該事由が発生する1か月前までに「指定事業者廃止(休止)届」を提出してください。
     また、事業を再開する場合は、当該事由が発生した日から10日以内に「指定事業者再開届」を提出してください。

詳しくは、「厚生労働大臣が定める様式について」を参照してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制届出書及び体制等状況一覧表

新たに指定を受ける場合や加算の算定に変更がある場合には、加算を算定する月の前月15日までに、以下の書類を提出してください。

なお、令和6年4月1日介護報酬改定分に係る体制届出書及び体制等状況一覧表の提出期限については、令和6年4月15日(必着)までとなります。

(注意)以下の加算の算定については、添付書類も一緒に提出してください。

  • サービス提供体制強化加算(通所介護)
  • 介護職員処遇改善加算(訪問介護/通所介護)
  • 介護職員等特定処遇改善加算(訪問介護/通所介護)

令和6年度介護報酬改定に伴う体制等に関する届出等について

新設の加算のほか、算定要件等に変更のあった加算については、原則として関係のある全ての指定事業所について届出が必要になります。また、すでに旧様式で届出済の加算で、算定要件が変更されたものについても、改めて届出が必要となりますので、ご注意ください。

今回の改正で介護予防・日常生活支援総合事業において新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」や「業務継続計画策定の有無」は、届出を提出しない場合は、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。

サービス提供体制強化加算に関する届出書

事業所評価加算に関する届出について

 事業所評価加算は、厚生労働省が定める基準に適合するものとして届出がされた事業所に対して、評価対象期間のサービス提供実績等を基に可否を判定し、適合する場合に加算を算定することができます。
 なお、要件を満たしていても届出がない場合には算定できませんのでご留意ください。

対象サービス

通所型サービス(通所介護)

算定要件

  • 定員利用・人員基準に適合しているものとして、白岡市に届出し、選択サービスを行っていること
    (注意)選択的サービス:運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算
  • 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること
  • 他、厚生労働省で定めている基準を満たしていること

届出方法

  • 届出時期:加算を算定する前年度の10月15日まで
  • 届出書類:介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

お知らせ

総合事業のチラシを作成しました!

 総合事業の概要やサービス利用の流れなどを掲載したチラシを作成しました。
 また、要支援認定等をお持ちの方へは、更新時期に送付しますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課地域支援担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線173・174・175)
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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