介護保険料について(40歳64歳のかた)

更新日:2023年01月31日

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40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)

いつから納めるのか?

40歳になった月の分から加入している健康保険組合に納めます。徴収開始時期は加入している健康保険組合によって違います。(国民健康保険に加入の場合は<税金>の項目の<国民健康保険税>を参照ください)

保険料額の算定

加入している健康保険組合ごとに決められた計算方法により、収入等に応じて算定します。詳しくは、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

保険料の納めかた

医療保険の保険料と一緒に健康保険組合に納めていただきます。保険料の半分は事業者が負担します。(国民健康保険では、保険料と同額の国庫負担があります。)

介護保険

介護保険料 保険料について(40歳~64歳の方)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線172・176・177)
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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