埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財は、我が国の歴史を知る上で大変貴重なもので、一度壊してしまうと元に戻すことのできない国民共有の財産です。埋蔵文化財を末永く保護・活用し、後世に伝えることは現代の私たちに課せられた責務と言えます。
白岡市内で確認されている埋蔵文化財包蔵地は、埋蔵文化財地図や台帳にまとめて、所在を明確にしてあります。住宅を建築したり、農地を改良するなどの理由で工事を行う場合には、その土地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうか確認することが必要です。
なお、開発行為に伴う埋蔵文化財取り扱い手続きについては、下記のフローチャートをご参考にしてください。
【参考用】フローチャート (PDFファイル: 370.1KB)
工事予定箇所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、白岡市生涯学習センター2階の生涯学習課窓口においてご確認ください。なお、計画地の詳細が分かる住宅地図等をご持参のうえ、正確な場所をお伝えください。
開発地番が埋蔵文化財包蔵地内に含まれている場合と規模の大きな開発計画などの場合は、市教育委員会あてに文書で「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の照会を行ってください。
【提出用】埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて様式 (Wordファイル: 28.0KB)
【記入見本】埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて記入案内 (PDFファイル: 45.1KB)
【参考用】重要事項説明 (PDFファイル: 100.7KB)
提出頂いた書類をもとに、試掘調査を実施して所在の有無を確認します。
埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事に伴う掘削作業を行う場合には、工事着手の60日前までに、埋蔵文化財発掘の届出を市教育委員会経由で県教育委員会へ文書で提出することが文化財保護法によって義務付けられています。
【提出用】埋蔵文化財発掘の届出様式 (Wordファイル: 45.0KB)
【記入見本】埋蔵文化財発掘の届出記入案内 (PDFファイル: 188.2KB)
この届出に基づいて、県教育委員会から工事立会や発掘調査の実施など取扱いについての指示が出されます。その際に、工事による掘削が埋蔵文化財に与える影響を改めて確認する試掘調査を市教育委員会が行う場合もあります。
試掘調査に係る費用は市教育委員会が負担します。
なお、発掘調査の実施が必要との指示が出された場合には、諸手続きの期間や発掘調査期間などの日数がかかり工事計画に影響を与える場合もありますので、埋蔵文化財包蔵地及び周辺部での土木工事や建築工事等を計画される場合、あらかじめ市教育委員会生涯学習課文化財保護担当:電話:0480-92-1111(内線522)にご相談ください。
【参考用】発掘調査の内容について (PDFファイル: 512.4KB)
この他、ご不明な点につきましてもご連絡・ご相談ください。
白岡市内の遺跡
市内には86箇所の遺跡が確認されています。
特に、大宮台地の白岡支台(白岡・篠津・小久喜地区が中心)、慈恩寺支台(彦兵衛・下野田・上野田地区が中心)、と呼ばれる2つの台地の縁辺と大山地区の埋没台地に遺跡が密集しています。
市内の遺跡の位置を示したマップと、遺跡の詳細をまとめた一覧表を以下に掲載しています。
なお、以下のデータは令和6年4月1日現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課文化財保護担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(こもれびの森2階)
電話:0480-92-1111(内線522)
0480-92-1894(直通)
メール:syougaigakusyuu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年06月19日