小口融資のあっせん制度のご案内【企業向け】
白岡市一般小口融資・特別小口融資あっせん制度
目的
市内の中小企業者の事業育成と振興を図るため、必要な資金の融資あっせんを行うことを目的とする。
(注意)融資制度には、「一般小口資金」と「特別小口資金」の2つがあります。制度により、融資申込みの要件が異なりますのでご注意ください。
融資制度の種類と概要
種類 | 一般小口融資 | 特別小口融資 |
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対象 |
(注意)既に小口資金の融資を受けている方が、2回目の融資を受けようとする場合は、さらに次の要件を備えていることが必要となります。
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中小企業信用保険法に規定する「小規模企業者(商工業者)であること。
(注意)既に小口資金の融資を受けている方が、2回目の融資を受けようとする場合は、さらに次の要件を備えていることが必要となります。
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資金使途 | 設備資金又は運転資金 (注意)使途の内容により、融資対象外となる場合があります。 |
設備資金又は運転資金 (注意)使途の内容により、融資対象外となる場合があります。 |
貸付限度額 | 1,000万円以内(設備資金・運転資金とも)
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1,000万円以内(設備資金・運転資金とも)
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償還期間 及び 償還方法 |
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貸付利率 | 1.6%(注意:利率は変更されることがあります。) | 1.6%(注意:利率は変更されることがあります。) |
利子補助 | 年間利子の30%以内の額を市が補助します。 (延滞利息金は、補助対象になりません。) |
年間利子の30%以内の額を市が補助します。 (延滞利息金は、補助対象になりません。) |
信用保証 | 埼玉県信用保証協会の信用保証を付する。 ただし、信用保証料率は、埼玉県信用保証協会が定める率とします。 (注意)なお、「一般小口資金」には、「責任共有制度」が適用されます。 |
埼玉県信用保証協会の信用保証を付する。 ただし、信用保証料率は、埼玉県信用保証協会が定める率とします。 (注意)なお、「一般小口資金」には、「責任共有制度」が適用されます。 |
連帯保証人 ・担保 |
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連帯保証人、担保ともに必要ありません。 |
申込み | 申込みは、白岡市商工観光課の窓口で随時受け付けます。 (注意)書類不備等により受付できない場合がありますので、事前にご確認ください。 |
申込みは、白岡市商工観光課の窓口で随時受け付けます。 (注意)書類不備等により受付できない場合がありますので、事前にご確認ください。 |
取扱 金融機関 |
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申請書類及び添付書類
書類名 | 小口個人 | 小口法人 | 小口保証人 | 特別小口 個人 |
特別小口 法人 |
通数 | 備考 |
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白岡市小口資金融資申込書及び 個人情報の提供に関する同意書 |
必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 各1 | 商工観光課 | |
信用保証委託申込書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 1 | 金融機関扱い | |
信用保証委託契約書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 1 | 金融機関扱い | |
印鑑証明書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 各1 | 市民課(法人については法務局) |
納税証明書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 各1 | 税務課 なお、(注釈1)を参照 |
資産証明書 (評価証明書) |
必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 各1 | 税務課 |
住民票 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 各1 | 市民課(法人については法務局) |
確定申告の写し | 必要 | 必要 | 1 | ||||
営業証明書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 1 | 税務課 | |
営業等の許可証、認可証、 登録証の写し |
必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 1 | ||
風俗営業に関する宣誓書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 1 | 特定の飲食業の場合に限る | |
商業登記簿謄本 | 必要 | 必要 | 1 | 小売業等の商業関係者対象 法務局(登記所) |
|||
定款 | 必要 | 必要 | 1 | ||||
経歴書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 1 | 事業を始めてから現在までの 経過について記入(様式自由) |
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決算書 (前年及び前々年の2期分) |
必要 | 必要 | 1 | ||||
最近の試算表 | 必要 | 必要 | 1 | 決算後6ヶ月以上経過している場合必要 | |||
その他必要な書類 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 1 | 下記の(注釈2)を参照 |
- (注釈1)納税証明書は、法人の場合は下記のいずれかを添付してください。
- 法人税(国税)
- 事業税(県税)
- (注釈2)下記に該当する場合は、上の表に掲げた他にそれぞれ次の書類が必要となります。
- 建物(建築・改装)に係る設備資金の場合は、有効期間内の見積書及び図面の写し
- 借地で建築の場合は、地主の同意書及び土地賃貸借契約書の写し
- 借家で改装の場合は、家主の同意書及び建物賃貸借契約書の写し
- 機械等の購入に係る設備資金の場合は、有効期間内の見積書及びカタログ
申し込みから貸付実行まで
- 白岡市(受付:商工観光課)へ必要書類を添えて申込
- 調査(書類審査・現地調査等)
- 融資決定後、金融機関宛融資依頼
- 金融機関による融資審査
- 信用保証協会への保証依頼
- 保証承諾後、金融機関による融資実行
- 提出後、商工観光課及び金融機関が審査に必要な調査を行いますのでご協力ください。
- 書類審査の他、現地調査を実施する場合がありますので、ご協力をお願いします。
- (注意)金融機関と信用保証協会の審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
- (注意)白岡市の融資制度をご利用の際は、事前に担当までご相談ください。
申込みに係る書類
様式第1号 白岡市小口資金融資申込書 (Wordファイル: 27.7KB)
個人情報の提供に関する同意書 (PDFファイル: 181.2KB)
ご案内パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課商工振興担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年02月25日