市税の徴収猶予制度について
市税を一時に納付できないかたのために猶予制度があります。 猶予を受ける必要があるかたは、以下を確認の上、担当までご相談ください。
市税の猶予制度とは…
徴収猶予制度
次の1~4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される場合があります。
- 次のA~Fのいずれかに該当する事実があること
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 納税者に上記A~Dに類する事実があったこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
- 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
- 徴収の猶予申請書が提出されていること
- 原則として、担保の提供があること
申請による換価の猶予制度
次の1~5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、すでに差押されている財産、あるいは今後差押の対象となりうる財産の換価(売却)が猶予され、分割納付が認められる場合があります。
- 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外の滞納がないこと
- 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書の提出がされていること
- 原則として、担保の提供があること
猶予が認められると…
徴収猶予制度
- 徴収猶予期間内での分割納付が認められます。
- 新たな督促や差押などの滞納処分は行われません。
- すでに差押を受けている場合は、申請により差押が解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請による換価の猶予制度
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請に必要な書類について
- 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
- 「財産収支状況書」
- (注意)資産、負債、収支の状況等を記入してください。
- (注意)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
- 「担保提供書」
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
(注意)り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
申請期限について
徴収猶予制度
災害、疾病、事業不振などによる徴収猶予要件(A~Eの事由)に該当する場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。それ以外の徴収猶予要件(Fの事由)に該当する場合については、本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
申請による換価の猶予制度
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
担保の提供について
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保の種類
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や地方債
- 市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
担保提供が不要な場合
次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
申請様式
徴収猶予申請書(白岡市税条例施行規則様式第18号(第23条関係)) (Wordファイル: 16.1KB)
換価の猶予申請書(白岡市税条例施行規則様式第23号(第23条関係)) (Wordファイル: 17.6KB)
担保提供書(白岡市税条例施行規則様式第26号(第23条関係)) (Wordファイル: 15.2KB)
申請窓口について
白岡市役所の税務課で随時相談を受け付けています。担当と連絡先は以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課徴収管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線126・127・128)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年02月06日