建物を建てるときは《建築確認・完了検査について》
建築の計画から使用まで
建物を建築するには、次のような手続きが必要です。適切に手続きを行い、安全な建築物を建てましょう。
1.設計者の決定
安全で安心な住宅を建てるには、建築士に設計を依頼し、適切な設計図書を作成してもらうことが必要です。
2.建築確認
建築主は、建物の規模や構造に応じて、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に「建築確認申請書」を提出し、建築基準法に適合していることの確認を受けなければなりません。
3.確認済証
確認申請書の内容が建築基準法令等に適合している場合には、「確認済証」が交付されます。
4.完了検査
建築主は、工事が完了したときは、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関で、その住宅が建築基準法に適合しているかの検査を受けなければなりません。
5.検査済証
建物が建築基準法に適合している場合は、建築主に「検査済証」が交付されます。
「検査済証」は、公的融資を受けるときや住宅を売買するとき、または、増改築の際に必要となります。
完了検査の申請は、大変重要な手続きですので、忘れずに申請しましょう。
建築基準法における白岡市についての情報


市の対象建築物等について (PDFファイル: 709.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先
建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年04月01日