道路位置指定について
位置指定道路の指定(変更・廃止)について
『建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない』ということが建築基準法第43条第1項に規定されています。
道路の位置の指定とは、法第42第1項第5号の規定により、建築物の敷地を上記の要件に適合させるため、土地所有者や事業者が幅員4メートル以上の道を築造し、その道に対して特定行政庁(本市においては白岡市長)から位置の指定を受けることです。
この道路は、一般的に『位置指定道路』とよばれています。
位置指定の手引き
「白岡市道路の位置の指定、変更及び廃止の申請手引き」を作成しました。
申請における必要書類、注意事項等は「白岡市道路の位置の指定、変更及び廃止の申請手引き(PDFファイル:706KB)」を確認してください。
申請にあたり最初に相談票の提出が必要になります。
相談票の表紙はこちら
位置指定申請に伴う各様式は下記よりダウンロードができます。
道路位置指定(変更・廃止)事前協議申請書 (Wordファイル: 47.5KB)
道路位置指定(変更・廃止)事前協議終了通知書 (Wordファイル: 47.5KB)
道路変更(取消し)申請書 (Wordファイル: 18.1KB)
道路変更(取消し)通知書 (Wordファイル: 16.8KB)
申請手数料について
位置指定道路の指定、変更及び廃止の申請にあたり、1件につき5万円の手数料がかかります。
注意事項
道路の位置の指定は、市街化区域内で道路部分及び利用宅地の合計面積が、都市計画法第29条の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の計画に限られます。
道路位置図の写しの交付
市内の位置指定道路について、道路位置図(位置指定道路の図面)の写しを有料(1通400円)で交付しています。位置指定道路かどうかは建築課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年03月30日