道路位置指定について

更新日:2023年03月30日

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位置指定道路の指定(変更・廃止)について

『建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない』ということが建築基準法第43条第1項に規定されています。
道路の位置の指定とは、法第42第1項第5号の規定により、建築物の敷地を上記の要件に適合させるため、土地所有者や事業者が幅員4メートル以上の道を築造し、その道に対して特定行政庁(本市においては白岡市長)から位置の指定を受けることです。
この道路は、一般的に『位置指定道路』とよばれています。

位置指定の手引き

「白岡市道路の位置の指定、変更及び廃止の申請手引き」を作成しました。

申請における必要書類、注意事項等は「白岡市道路の位置の指定、変更及び廃止の申請手引き(PDFファイル:706KB)」を確認してください。

申請にあたり最初に相談票の提出が必要になります。
相談票の表紙はこちら

位置指定申請に伴う各様式は下記よりダウンロードができます。

申請手数料について

位置指定道路の指定、変更及び廃止の申請にあたり、1件につき5万円の手数料がかかります。

注意事項

道路の位置の指定は、市街化区域内で道路部分及び利用宅地の合計面積が、都市計画法第29条の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の計画に限られます。

道路位置図の写しの交付

市内の位置指定道路について、道路位置図(位置指定道路の図面)の写しを有料(1通400円)で交付しています。位置指定道路かどうかは建築課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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