建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定について
建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定について
建築基準法では、法第43条第1項において『建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならない』と定めており、この条件を満たしていない敷地に建築物を建築することはできません。ただし、その敷地が幅員4メートル以上の道(建築基準法上の道路を除く)に2メートル以上接する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと白岡市が認めるものについては、上記の条件を満たしていない場合でも建築物を建築することが可能となります。
認定申請手引き
申請における必要書類、注意事項等は「建築基準法第43条第2項第1号の認定申請手引き(PDFファイル:307.6KB)」を確認してください。
申請にあたり最初に相談票の提出が必要になります。
相談票の表紙はこちら
申請手数料について
1件につき2万7千円
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について
埼玉県にて行っていますので詳しくは埼玉県越谷建築安全センター(048-964-5295)へ確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年04月08日