長期優良住宅建築等計画の認定について

更新日:2025年04月01日

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長期優良住宅について

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

 長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を工事着手前に白岡市へ申請して、認定を受けることができます。

 なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

認定基準の概要

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、全ての項目で基準を満たすことが必要です。

 

認定基準

長期使用構造等(登録住宅性能評価機関で審査)

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持・更新の容易性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性

維持保全計画

  • 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
  • 点検の時期が、建築の完了又は直近の点検修繕若しくは改良から10年を超えないこと。
  • 点検の結果を踏まえ、必要に応じて修繕または改良を行うとすること。
  • 地震時及び台風時に臨時点検を実施することとされていること。
  • 住宅の劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行うとされていること。
  • 長期優良住宅建築等計画に変更があった場合に、必要に応じて維持保全の方法を変更するとされていること。

注:認定申請には維持保全計画書が必要です。

住戸面積

(一戸あたりの床面積)

一戸建ての住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:40平方メートル以上
ただし、少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

居住環境

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画等の区域内にある場合には、これらの内容に適合していること。

資金計画

資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切なものであること。

災害配慮基準(白岡市は該当する区域はありません)

自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する項目が追加に伴い、土砂災害、津波、洪水などの災害リスクの高い区域が指定されている場合は、認定を行う際に配慮を求めます。
また、建築地が次に掲げる区域内では認定対象から除外されます。
 

  • 地すべり防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する
    土砂災害特別警戒区域

施行細則において、認定除外となる区域を規定していますが、指定された区域はありませんので追加措置は必要ありません。

(注意)長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報

認定申請手続きについて

 白岡市では、市が所管する建築物の認定申請手続きを行っています。
 また、認定申請手続きでは、登録住宅性能評価機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
 (登録住宅性能評価機関等での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。)

※白岡市が所管する建築物

申請に必要な書類

長期優良住宅建築等計画の認定申請に必要な図書は次のとおりです。
注1:書類がそろっていない場合受付を行うことができません。

 

申請書類【確認書等の添付があり、一戸建て住宅の新築の場合】
必要書類 部数 内容
認定申請書 2部 法第5条第1~3項の申請⇒法施行規則第1号様式
委任状 2部 申請者が第三者に認定申請を委任する場合
(長期優良住宅認定申請について委任する旨を記載)
確認済証の写し及び確認申請書(1~6面) 2部 確認済証及び確認申請書の1~6面
維持保全計画書 2部 建築後の住宅の維持保全の計画が分かる図書
付近見取図 2部 方位、道路及び目標となる地物
配置図 2部 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
各階平面図 2部 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法
床面積求積図 2部 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式(階段部分の面積も記載)
二面以上の立面図 2部 縮尺、外壁及び開口部の位置
断面図又は矩計図 2部 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出

申請書様式

 様式は以下のとおりです。

認定後の手続きについて

1.変更認定申請(法第8条)

 認定を受けた「長期優良住宅建築等計画」を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。

 (注意)軽微な変更とは(施行規則第7条)

  1. 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  2. 法第5条第3項の「長期優良住宅建築等計画」にあっては、譲受人の決定の予定期間の六月以内の変更
  3. 上述に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る「長期優良住宅建築等計画」が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

2.工事完了報告

 認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
 その際、工事が完了したことを確認できる次の書類の添付をお願いします。

  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)
  2.  以下の書類のいずれかのもの
    • 建設住宅性能評価書の写し
    • 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事管理者を置かない場合は、施工者が記載し発注者あてに提出された工事完了報告書の写し)
       

3.定期点検について

認定手数料

その他の提出窓口

白岡市が所管する建築物以外の建築物 埼玉県越谷建築安全センター
(注意)埼玉県越谷建築安全センターが提出窓口となる場合は、添付書類等について、埼玉県越谷建築安全センター建築安全担当「048-964-5294」にお問い合わせください。

参考

 長期優良住宅の優遇制度等について

1.所得税(税務署)

国土交通省ホームページリンク

2.登録免許税(法務局)

財務省ホームページリンク

3.長期優良住宅に関する情報等

この記事に関するお問い合わせ先

建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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