アパート等の建築物の適切な維持管理について
令和3年4月に東京都八王子市の築後8年の木造3階建てアパートにおいて、階段の一部が崩落し1名の方が死亡する痛ましい事故が発生しました。また、令和2年10月には北海道苫小牧市の木造2階建てアパートにおいて、2階の共用廊下の床が崩落し5名が負傷する事故が発生するなど、アパートでの経年劣化等を起因とする建築事故が発生しています。
建築物の事故が発生した場合、法律に基づき所有者等が損害賠償義務を負う可能性があります。このため、建築物の所有者等は、日常的・定期的に点検し、異常が発見された場合は施工者に依頼し早急に改善するなど安全性の確保に努める必要があります。
皆様の所有又は管理するアパート等の建築物においても、このような痛ましい事故がおこらないよう十分な点検を行い、異常の早期発見・適正な維持管理に努めてください。
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更新日:2023年01月31日