屋外広告物の許可制度について
屋外広告物の表示・掲出物件の設置にはルールがあります
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」「看板、立看板、はり紙およびはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいいます。
屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
なお、店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、これらの規制の全部又は一部が緩和されます。
さらに、屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため、定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。
詳細や許可手続等については、「埼玉県屋外広告物条例のしおり」(PDFファイル:7.8MB)をご覧ください。
屋外広告物の各種お手続きについて
屋外広告物の各種お手続きに係る必要書類等一覧 (PDFファイル: 104.8KB)
新たな設置や既に設置されている広告板等に広告物を表示するとき【許可申請】
(1)申請書類の提出
新たに屋外広告物を設置するときや既に設置されている広告板等に広告物を表示するときは、以下の必要書類を正・副各1部を提出してください。
なお、郵送で申請する場合、納入書送付用封筒(注1)と副本返送用封筒が別途必要となりますので、併せて送付してください。
必要書類
- 様式第1号
- 掲出場所及び周囲の状況の図面又は写真
- 広告物の仕様書及び設計図
- 所有者等の借用承諾書の写し
- 屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)(注2)
- 広告物の全景及び点検箇所の写真(注2)
- 点検資格者の資格を証する書面(注3)
- 管理者等の資格を証する書面(注3)
- 管理者設置届(様式第8号)(注3)
- 代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
(注1)納入書送付をメールで希望される場合は不要です。送付先メールアドレスが分かるものを同封してください。
(注2)既に設置されている広告板等に広告物を表示するときのみ必要
(注3)上端の高さが4メートルを超えるもののみ必要
(2)手数料納入
申請書類等を確認後、納入通知書を交付しますので、金融機関等にてお支払いください。
白岡市役所内の指定金融機関窓口でも納入いただけますので、窓口までお越しいただける場合は手数料納入と許可(許可書・許可証票の発行)の手続きを同日中に行うことも可能です。
(3)広告物の設置・許可証票の貼付
許可日以降に屋外広告物を設置することができます。
また、許可証票を屋外広告物に貼付してください。
許可期間を更新するとき【許可期間更新申請】
広告板やサインポール等に係る許可期間は、原則として許可日から3年以内です。
期間満了日以降も継続して広告物を掲出する場合は、許可期間が満了するまでに必要書類正・副各1部を提出してください。
なお、郵送で申請する場合、納入書送付用封筒(注1)と副本返送用封筒が別途必要となりますので、併せて送付してください。
必要書類
- 様式第2号
- 掲出場所及び周囲の状況の図面又は写真
- 所有者等の借用承諾書の写し
- 屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)
- 広告物の全景及び点検箇所の写真
- 点検資格者の資格を証する書面(注3)
- 代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
(注1)納入書送付をメールで希望される場合は不要です。送付先メールアドレスが分かるものを同封してください。
(注3)上端の高さが4メートルを超えるもののみ必要
基本的な流れは、【許可申請】同様です。
表示内容や物件自体の規模等を変更するとき【変更・改造許可申請】
許可を受けた広告物について、表示内容、表示面積、掲出物件の構造等を変更するときは、以下の必要書類を正・副各1部提出してください。
なお、郵送で申請する場合、納入書送付用封筒(注1)と副本返送用封筒が別途必要となりますので、併せて送付してください。
必要書類
- 様式第3号
- 広告物の仕様書及び設計図
- 屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)(注4)
- 広告物の全景及び点検箇所の写真(注4)
- 点検資格者の資格を証する書面(注3)
- 代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
(注1)納入書送付をメールで希望される場合は不要です。送付先メールアドレスが分かるものを同封してください。
(注4)広告物を掲出する物件自体の規模等を変更するときのみ必要
(注3)上端の高さが4メートルを超えるもののみ必要
基本的な手続の流れは、【許可申請】と同様です。
なお、変更部分の表示面積に応じた手数料の納入が必要となり、【変更改造申請】では、すでに受けている許可の期間は延長されません。
許可された広告物を除却したとき【除却届】
許可を受けた広告物を自ら除却したときは、「様式第6号」を提出してください。
管理者を廃止したとき【管理者設置・廃止届】
広告物の管理者を廃止したときは、「様式第8号」を提出してください。
表示・設置者又は管理者が変更になったとき【表示・設置者(管理者)変更届】
広告物の変更はないが、表示・設置者又は管理者が変更になったときは、「様式第9号」
及び「管理者の資格を証する書面(注3)」を提出してください。
(注3)上端の高さが4メートルを超えるもののみ必要
表示・設置者又は管理者の氏名(名称)、住所が変更になったとき【表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届】
表示・設置者又は管理者の氏名(名称)、住所が変更になったときは、「様式第10号」を提出してください。
許可された広告物が滅失したとき【滅失届】
許可を受けた広告物が自然災害等により滅失したときは、「様式第11号」を提出してください。
他法令の手続き
屋外広告物の設置場所が、次のものに該当する場合は、それぞれの許可等の手続きが必要となる可能性がありますので事前に確認してください。
土地区画整理事業に関する許可・証明書・届出(担当:街づくり課)
土地区画整理法第76条の規定に基づく許可が必要です。
着手予定日の30日以上前に申請書を提出してください。
建築物・工作物を設置する場合は、届出が必要です。
届出書は、当該行為に着手する日の30日前までに提出してください。
詳細な内容や相談、許可申請等については、担当までご連絡ください。
安全管理について
広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)は、表示等をした屋外広告物について、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない義務があります。
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
街づくり課都市計画担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線202・203)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年12月27日