浄化槽
浄化槽各種届出等関係様式
浄化槽につきましては、設置や使用開始・管理者の変更・使用廃止など際し、浄化槽法に基づき、各種届出書等を上下水道課へ提出していただく必要がございます。
各種届出書等の提出部数及び様式につきましては、下記のとおりです。
様式名称 | 提出部数 |
---|---|
浄化槽設置届出書 | 3部 |
浄化槽変更届出書 | 2部 |
浄化槽使用開始報告書 | 2部 |
浄化槽技術管理者変更報告書 | 2部 |
浄化槽管理者変更報告書 | 2部 |
浄化槽使用廃止届出書 | 2部 |
ダウンロード
浄化槽技術管理者変更報告書 (Wordファイル: 32.5KB)
浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル: 32.0KB)
浄化槽設置整備事業補助金
市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助対象区域内(公共下水道区域および農業集落排水区域以外の区域)において、家庭用のくみ 取り便所または単独浄化槽を合併処理浄化槽に転換されるかた(建築確認を伴うものを除く)に申請により補助金を交付いたします。
補助対象地域
公共下水道事業認可区域及び農業集落排水施設整備事業採択区域を除く区域
補助対象者
補助対象区域において、自己の居住用の専用住宅に既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換により、処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する方
ただし、以下に該当する方に対しては、補助金を交付できません。
- 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する方
- 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認を要する建築物の新設、増築及び改築に伴い合併処理浄化槽へ転換する方
- 販売又は賃貸を目的とする家屋に浄化槽を設置する方
- すでに合併処理施設を有し、生活雑排水を集合処理している区域に住居している方
- その他市長が不適当と認めた方
- 浄化槽設置前に申請が必要になります。設置後の申請は受付できません。補助対象地域、申請書類等の詳細については、上下水道課までお問い合わせください。
補助金額
補助金額は、人槽(5から10人槽が対象)により異なりますので上下水道課にお問合せください。
申請方法
令和7年度合併処理浄化槽補助金を利用したいかたは、「浄化槽設置設備事業補助金希望申請書」を上下水道課窓口に提出してください。
受付期間 令和7年5月7日(水曜日)〜5月30日(金曜日)
提出書類 「浄化槽設置設備事業補助金希望申請書」2部(1部控え)。
抽 選 日 令和7年6月上旬を予定
発表方法 電話又は文書で回答します。
そ の 他 受付件数が予定額を下回った場合は、受付期間後も令和7年11月28日(金曜日)まで、先着順にて受付を行います。
申請の流れ
- 排水承認申請書(2部)・浄化槽設置届出書(3部)の提出(設置者→市)
- 補助金交付金申請書の提出(1部)(設置者→市)
- 交付決定通知書の送付(市→設置者)
- 工事着工(工事中間検査)(合併処理浄化槽埋設時、市職員立会)
- 実績報告書の提出(設置者→市)
- 工事完了検査(工事完了時、市職員が検査)
- 交付確定通知書の送付(市→設置者)
- 請求書の提出(設置者→市)
- 補助金の交付(市→設置者)
ダウンロード
浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 18.3KB)
浄化槽設置整備事業補助金実績報告書 (Wordファイル: 17.8KB)
浄化槽設置整備事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 18.3KB)
浄化槽の維持管理について
浄化槽を使用していく上では、『保守点検』・『清掃』・『法定検査』が法律で義務付けられています。
保守点検
浄化槽の点検、調整や修理の作業のことです。浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。
埼玉県知事の登録を受けた業者に委託してください。
清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業のことです。年1回(全ばっ気式は6ヶ月に1回)以上実施しなければなりません。
蓮田市白岡市衛生組合の許可を受けた下記の3業者のいずれかに委託してください。
- 宇佐見産業株式会社
蓮田市根金993
電話 048-766-3211 - 株式会社サンワ環境開発
さいたま市見沼区宮ヶ谷塔3-190-2
電話 048-684-5079 - 有限会社西野商事
白岡市下大崎909
電話 0480-92-9530
法定検査
保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。
- 設置後の水質に関する検査(7条検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月間の間に行わなければなりません。 - 定期検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。
毎年1回行わなければなりません。
これらの検査は埼玉県知事が検査機関として指定している下記機関に依頼してください。
指定検査機関
一般社団法人埼玉県浄化槽協会
深谷市田谷11 電話 048-501-5707
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課管理担当
〒349-0213
埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1645
メール:jyougesuidou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年06月21日