国民健康保険の概要
国民健康保険の加入と脱退
職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入しているかた、後期高齢者医療制度の対象となるかた、生活保護を受けているかた以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。これは国民皆保険制度に基づいたものです。
また、職場の健康保険等に加入された場合は、国民健康保険脱退の手続きが必要となります。
こんなとき | 必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他の市町村から転入したとき | 身分証明書 |
職場の健康保険をやめたとき(扶養のかたを含む) | 保険の喪失証明書、身分証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、身分証明書 | |
子どもが生まれたとき | 身分証明書 | |
外国籍のかたが国保に加入するとき | 在留カード | |
国保をやめるとき | 他の市町村へ転出するとき | 国保の保険証 |
職場の健康保険に加入したとき(扶養のかたを含む) | 国保の保険証、新たに加入した保険証 | |
生活保護を受けることになったとき | 国保の保険証、保護開始決定通知書 | |
死亡したとき | 国保の保険証 |
(注意)国保の手続きではマイナンバーを確認しますので、表の必要なものに加えて、「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバーの通知カード及び写真付きの身分証明書」をお持ちください。
なお、『転入』、『転出』、『子どもが生まれたとき』及び『死亡したとき』は市民課への届出が先になります。
その他世帯、世帯主及び氏名の変更、転居の場合も届出が必要です。
(注意)国保をやめた日以降は、保険証が使えなくなりますので返却してください。また、70歳以上75歳未満の国保のかたは、国民健康保険高齢受給者証も返却してください。
郵送による脱退届出について
窓口に来庁することができないかたは、郵送で国民健康保険の脱退手続きを行うことができます。
郵送での手続きを希望される方は、必要書類を保険年金課宛に送付してください。
必要書類
- 住民異動届出書(保険年金課) 下記のページよりダウンロードし、印刷してお使いください。
(届出書の印刷ができない場合は、担当までご連絡いただければ、郵送にて届出書を送付します。)
申請書ダウンロード(様式集) - 新しく加入した健康保険の保険証の写し(全員分)
- 国民健康保険証の原本(全員分)
- (注意)郵送での届出ができるかたは脱退されるご本人様と住民票上同一の世帯のかたに限ります。
- (注意)内容の確認をすることがありますので、届出書に日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
- (注意)書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
送付先
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
白岡市役所 保険年金課 国民健康保険担当
国民健康保険税
国保被保険者となった月の分から、保険税を納めるようになります。詳しくは、<税金>の項目の<国民健康保険税>を参照ください。
(注意)被保険者となった月とは、他の市町村から転入してきた日や、職場の健康保険をやめた日など、国保の加入資格の発生した月をいいます。
納税義務者と擬制世帯主
国保は一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとに行います。保険税も世帯ごとに決められ、世帯主が納税義務者になります。世帯主が国保に加入していなくても、家族に国保加入者がいれば、保険税は世帯主が納めることになります。これを擬制世帯主といいます。
ただし、次の条件をすべて満たすかたは、届出によって国保上の世帯主になることができます。
- 擬制世帯主の同意を得ている。
- 擬制世帯主が保険税を完納している。
- 世帯主を変更しても国保事業運営上支障がない(納付義務や届出義務の確実な履行が見込めるなど)。
一度世帯主を変更すると、再度申し出によって世帯主を元に戻すことはできません。
また、次の場合には元の世帯主に戻ります。
- 本来世帯主となるべきかたが国保の資格を取得した場合
- 保険税を滞納するなど国保事業運営上の支障を生じるおそれがある場合
保険証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)
高齢受給者証とは
70歳から74歳までの国保加入者には、世帯の所得状況に応じて医療費の一部負担金の割合が2割または3割と表示されています。今年度から保険証と一体化しているため、医療機関等を受診する際は保険証のみ提示してください。
対象期間は
70歳の誕生日の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。
自己負担割合は
毎年8月1日を基準日として、その年度の住民税課税所得に基づいて2割または3割に判定します。
現役並み所得者以外 | 2割負担 |
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現役並み所得者 | 3割負担 |
→現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいるかた。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により2割負担に再判定します(新たに70歳になる被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も2割負担と判定します)。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行するかたがいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満のかたは、申請により2割負担に再判定します。
医療費の自己負担の割合は
年齢によって(70歳以上のかたは所得によって)負担割合が変わります。
0歳~義務教育就学前 |
2割負担 |
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義務教育就学後~70歳未満 |
3割負担 |
70歳以上75歳未満 |
2割または3割負担 |
被保険者は、診療や薬剤費のうち上記の割合で自己負担を支払い、残りは国保で負担します。診察、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院など病気やケガを治療するために必要な保険診療すべてが、国保で受けられます。
次のかたは、後期高齢者医療に該当しますので<後期高齢者医療>のページをご覧ください。
- 75歳以上のかた
- 65歳以上75歳未満で一定の障害のあるかたで、広域連合の認定を受けたかた
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国民健康保険担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線142・143・144)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日