低炭素建築物新築等計画の認定について
低炭素建築物について
社会経済活動に伴って発生する二酸化炭素の相当分が都市において発生していることから、基本方針の策定や市町村の低炭素まちづくりの計画の作成、低炭素建築物の普及の促進のための措置を講じることにより、都市の低炭素化の促進を測ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
市街化区域内において低炭素化のための建築物の新築等を行おうとする方は、「低炭素建築物新築等計画」を作成し、白岡市に申請して認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた建築物は、所得税減税等の優遇を受けることができます。
認定基準の概要
低炭素建築物新築等計画の認定には、次の認定基準を満たすことが必要となります。(地域区分:6)
認定基準項目 | 認定基準 |
---|---|
基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
省エネルギー性に関する基準 | 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が住宅で20%以上、非住宅で30〜40%以上低減されたものであること。 また、断熱性能について省エネ法に基づく認定基準(UA値:0.6以下)に適合していること。 |
その他の低炭素に関する基準 | 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 |
認定申請手続きについて
白岡市では、市が所管する建築物※の認定申請手続きを行っています。
また、認定申請手続きでは、登録住宅性能評価機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
(登録住宅性能評価機関等での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。)
申請部数
- 正本1部
- 副本1部
添付書類
- 適合証(登録住宅性能評価機関等が交付するもの。)
- 建築確認済証の写し
- 建築確認申請の第1面から第6面の写し
- 図面等(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条参照)
申請書様式
認定後の手続きについて
1.変更認定申請(施行規則第45条)
認定を受けた「低炭素建築物新築等計画」を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。
(注意)軽微な変更とは(施行規則第44条)
- 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他変更後も認定に係る「低炭素建築物新築等計画」が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
2.工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
その際、工事が完了したことを確認できる次の書類の添付をお願いします。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)
- 以下の書類のいずれかのもの
- 建設住宅性能評価書の写し
- 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事管理者を置かない場合は、施工者が記載し発注者あてに提出された工事完了報告書の写し)
認定手数料
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務手数料(PDFファイル:395.1KB)
- 確認申請を伴う申請の場合は確認申請手数料を加算した額
- 複合建築物又は、非住宅建築物の場合は別途お問い合わせください。
その他の提出窓口
市が所管する建築物以外の建築物 埼玉県建築安全課
(注意)埼玉県建築安全課が提出窓口となる場合は、添付書類等について、埼玉県建築安全課建築指導担当「048-830-5519」にお問い合わせください。
参考
認定低炭素住宅の優遇制度について
1.所得税(税務署)
国土交通省ホームページリンク
2.登録免許税(法務局)
財務省ホームページリンク
この記事に関するお問い合わせ先
建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年04月01日