建築物省エネ法について

更新日:2025年04月01日

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建築物省エネ法について

 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)は、時代の変化に伴い建築物のエネルギー消費量が著しく増加していることから建築物の断熱性能や設備機器の効率化等により、建築物における省エネルギー対策を目的として平成27年7月8日に施行されました。

適合性判定について

対象となる建築物

原則として、令和7年4月1日以降に工事着手する全ての住宅・非住宅建築物

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第10条による公示は次のとおりです。

性能向上計画認定

 白岡市では、市が所管する建築物の新築等の計画について、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合、認定申請手続きを行っています。

※白岡市が所管する建築物

事前手続き

認定申請前に下記の手続きを行ってください。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅のみ)が行う技術審査
  • 建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認

認定申請の提出期限

工事着手の前まで

提出部数

正副2部提出ください。

変更認定申請

認定を受けた建築物の計画を変更する場合(※軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。

※軽微な変更とは(施行規則第25条)

(1)エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
(2)前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに以下の(1)(2)により工事完了報告書(様式第7号(Wordファイル:30.4KB))を1部提出してください。

  • (1) 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は、工事の内容がわかる写真)を添付すること。
  • (2) 建築士(建築確認が不要の場合は、工事施工者)により、省エネ性能について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を工事完了報告書に記載すること。ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができる。   

申請や届出に必要な書類について

申請書や届出の様式

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する施行規則」で定められています。詳細につきましては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
 また、本市では、「白岡市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」を定めております。市で定めている様式は下記のとおりです。

関連ファイル

認定手数料

その他の提出窓口

市が所管する建築物以外の建築物 埼玉県越谷建築安全センター
 (注意)埼玉県越谷建築安全センターが提出窓口となる場合は、添付書類等について、埼玉県越谷建築安全センター「048-964-5294」にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課建築担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線234)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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