給水装置工事について

更新日:2023年06月26日

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給水装置工事の申込みや、取消しに関する書類について掲載しています。

  • 各申請は、白岡市の指定給水装置工事事業者でなければ行うことができません。
  • 必要書類や部数が不足していると受付できません。

特殊集団住宅(3階建て以上の建物で、受水槽以降の個別メーター(子メーター)の検針を市に委託するマンション等)については「特殊集団住宅の申請について」を参照してください。

給水装置とは

 道路などに埋設してある配水管から、各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓などの器具を総称して給水装置といいます。

給水装置管理区分

 給水装置は、上下水道課が貸与している水道メーター以外はお客さまの財産であり、修繕などの際にかかる費用は原則として所有者(お客さま)のご負担となります。

給水装置の流れのイラスト

給水装置工事の申請をしたいとき

給水装置工事申請時に必要な書類及び手数料額

  • 申請書類
    • 給水装置工事申込書(1部)
    • 給水装置工事設計審査申込書一式(正副2部) 
    • 工事施工場所の案内図(1部)
    • 建築確認済書のコピー(物件建築予定の場合)(1部)
    • 分水承諾書、掘削承諾書(私道内の連合管から引き込む場合)(1部)
    • 増径承諾書、掘削承諾書(私道内の連合管を使用していて、メーターの口径を変更する場合)(1部)
    • 平面、断面、組成図(区画整理地で、まだ市道管轄になっていない道路の掘削が必要な場合)(1部)
    • 申請手数料 4,000円(受付時にお支払いいただきます)
  • その他必要書類
    • 水道使用(開始・休止・廃止・再開)届(新設の場合)
    • 臨時水道使用届(臨時の場合)
    • 水道(所有者・使用者)変更届(所有者等の変更がある場合)

(注意)新設もしくは口径変更を行う場合、口径に応じた給水加入金が別途必要です。
給水加入金は、申請が承認された後にお支払いいただきます。

給水装置工事竣工時に必要な書類

  • 給水装置工事竣工図(1部)
  • 分岐からメーターまでの写真(1部)

(注意)竣工図等については、工事完了後7日以内に提出してください。

給水装置工事の申請を取り消したいとき

返還金について

 何らかの理由で給水装置工事の申請を取り消す場合、申請手数料4,000円のうち、工事検査手数料分の2,000円(加えて給水加入金をお支払いいただいてる場合は、その全額)が返還されます。

給水装置工事取消時に必要な書類

(注意)委任状は、工事検査手数料等の返還金を申請者(施主)ではなく、代理人(工事業者等)が受け取る場合に必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課管理担当
〒349-0213
埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1645
メール:jyougesuidou@city.shiraoka.lg.jp
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