空家等除却補助金

更新日:2024年04月15日

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令和6年度空家等除却補助金について

本年度の残予算が、300,000円となりました(満額での申請の場合、残り1件分の予算です)。

当該補助金については先着順で申請受付を行っていますが、最後の受付は次のとおりの取扱いといたします。
1 次の1件を受け付けた日(17時15分までに環境課で収受したもの)で、一度申請受付を終了します(当日消印のものを含む)。
2 同じ日にほかの申請がなかった場合、原則、その1件を交付対象とします(当該申請が要件を満たしていない場合を除く)。
3 同じ日に複数の申請があった場合、抽選(抽選方法については後日お知らせいたします)で交付対象者を決定します。

 

 

 

白岡市では、市内の空家等の除却を促進し、市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、空家等を除却する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

なお、この補助金は令和10年度で終了予定です。

1 補助対象空家等

1.白岡市内にあるもの

2.昭和56年以前に建築された戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)

3.1年以上居住または使用されていないもの

4.空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告を受けていないもの

5.空家等の所有者等が複数いる場合は、除却するに当たり所有者等全員の同意を得ているもの

6.借地にある空家等の場合は、土地の所有者から除却の同意を得ているもの

7.公共事業の補償の対象となっていないもの

2 補助対象者

1.対象空家等の所有権を有している方

2.補助金の交付を申請する日において、市税の滞納がない方

3.この補助金の交付を受けたことがない方

3 補助対象事業及び対象経費

補助対象空家等の所在する敷地を更地にするための工事であり、「建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者」又は「建設工事に係る再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者」が行う次の経費

1.対象空家等の除却工事に要する経費

2.除却工事によって排出された廃材の撤去及び処分に要する経費(家財処分費用は除く)

4 補助金額

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)で、上限300,000円

5 申請の受付

令和6年4月10日(水曜日)から受付を開始します。

(注意)申請の受付は、予算の範囲内にて先着順で行います。予算に達した場合は、受付を終了します。

6 申請方法

補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、環境課窓口に提出してください(郵送可)。

工事に着手する前に申請してください。

申請手続きをスムーズに行うため、事前にご相談していただくことをおすすめします

添付書類

1.補助対象事業に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し

2.補助対象空家等の案内図

3.補助対象空家等の現況写真

4.補助対象空家等の登記事項証明書又は対象空家等の所有者等であること及び建築時期を確認できる書類

5.補助対象空家等が1年以上居住及び使用されていないことがわかるもの

6.補助対象空家等に複数の所有者等がいる場合は、補助対象事業の実施について当該補助対象空家等の所有者等全員から得た同意書

7.借地にある空家等の場合は、土地所有者の同意書

8.工事を行う建設業者の建設業許可証又は解体工事業者の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し

9.その他市長が必要と認める書類(口座振込情報(債権者)登録依頼書)

(注意)「口座振込情報(債権者)登録依頼書」について

・氏名、生年月日、郵便番号、電話番号、住所及び指定口座の欄を記入してください。

・個人番号の記入は必要ありません。

7 交付決定・不交付決定

申請受付後、書類を審査した上で、おおむね1週間程度で交付・不交付決定通知書(様式第2号もしくは様式第3号)を郵送いたします。

8 申請内容の変更

補助金交付申請書を提出した後に、工事内容等の変更や工事を中止・廃止する場合は、変更承認申請書(様式第4号)又は中止・廃止承認申請書(様式第5号)を提出してください。

変更の場合は、変更内容が分かる書類等を添付してください。

変更(中止・廃止)承認申請書を提出したあとは、おおむね1週間程度で変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第6号)を郵送いたします。

9 実績報告書の提出

補助対象事業が完了したときは、完了から30日以内又は令和7年3月14日(金曜日)のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付の上、環境課に提出してください。

添付書類

1.補助対象事業に要した費用に係る領収書及び内訳書の写し

2.補助対象事業の完成を示す現況写真

3.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項の産業廃棄物管理票の写し

10 補助金額の確定

書類を審査した上で、おおむね1週間程度で補助金交付額確定通知書(様式第8号)を郵送いたします。

11 請求書の提出

補助金交付額確定通知書を受領後、必要事項を記入の上、速やかに補助金交付請求書(様式第9号)を環境課に提出してください。

なお、申請書提出時に報告された口座情報と異なる名義や他口座への振り込みはできかねますので、あらかじめご了承ください。

補助金交付請求書の提出後、おおむね2週間程度で補助金を指定口座に振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線284・285・286)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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