令和6年度白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金

更新日:2024年11月11日

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申請受付の終了について

11月11日をもちまして予算上限に達したため、本補助金の申請は受付終了とさせていただきました。

住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金とは

白岡市では、再生可能エネルギーや省エネルギー機器を積極的に導入することで温室効果ガスの排出量を削減し、脱炭素社会への推進に寄与する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

1 補助対象機器の要件及び補助金額

補助対象機器は未使用品であり、次の要件を満たしていること。

補助対象機器要件及び補助金額の表

補助対象

機器

要件 補助金額

住宅用

太陽光

発電

システム

  • 太陽光パネルが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)からの認証を受けたもの又は同等以上の性能や品質が確認されているもの
  • 太陽光パネルの定格出力が10kW未満のもの
  • 設置場所が既存住宅であること(注)

3万円

住宅用

LED

照明器具

  • 住宅の照明を2か所以上LED照明に交換すること
  • 照度が2,000ルーメン以上であり、スタンドライト及び電球タイプではないもの
  • 設置場所が既存住宅であること

最大5千円

(補助対象機器の購入及び設置に要する費用の2分の1以内とし、100円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

定置用

リチウム

イオン

蓄電池

  • 再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電気を活用することができるもの
  • JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの
3万円

V2H

充放電

設備

  • EV等(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車)に搭載された電池から家庭に電力を供給する設備であり、非常用電源として使用できるもの
3万円

EV・PH(E)V

  • 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の補助対象機器として登録されている四輪以上の車両であるもの
5万円

(注)住宅用太陽光発電システムを付帯設備(納屋、カーポート等)に設置する場合は、新築住宅でも補助対象となります。

新築住宅

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する「新築住宅」

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)

第2条第2項 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。

既存住宅

上記の「新築住宅」以外の住宅

令和6年度 重点対策加速化事業 太陽光発電設備等設置費補助金との併用について

太陽光発電設備と蓄電池については、条件によって令和6年度 重点対策加速化事業 太陽光発電設備等設置費補助金との併用が可能となります。

補助金併用

(注1) 新築住宅で付帯設備(カーポート等)への太陽光発電設備は補助対象
(注2) リチウムイオン蓄電池に限る
(注3) 重点対策加速化事業補助金における太陽光発電設備と併せて申請すること

補助金活用有無

2 補助金対象者について

補助金の対象となる方

市内に住所を有し、又は申請日から実績報告書の提出期限(令和7年3月14日(金曜日))までに市内に住所を有しようとする方であって、自ら居住する市内に所在する住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。以下同じ。)又は自ら居住するために市内に購入する住宅に、補助対象機器を設置する方

補助金の対象とならない方

  • 法人
  • 賃貸又は販売の目的で補助対象機器を設置しようとする方
  • 補助金の交付を申請する日において、市税等の滞納がある方
  • 同一年度内において、既に当該補助金の交付を受けて設置した機器と同種の機器を設置しようとする方
  • 同一年度内において、既に当該補助金の交付を受けて同種の機器を設置した方が同一の世帯にいる方
  • 既に補助対象機器の設置(建売住宅の場合は引き渡し、工事を伴わない場合は購入)がお済みの方

3 交付手続きの流れ

令和6年度 白岡市創エネ・省エネ機器設置費補助金 交付手続きの流れ

詳細は下記をご確認ください。

(1) 申請

令和6年4月15日(月曜日)から受付を開始します。

なお、申請は補助対象機器の設置(建売住宅の場合は引き渡し、工事を伴わない場合は購入)前に行い、実績報告書提出期限(令和7年3月14日(金曜日))までに補助対象機器の設置(建売住宅の場合は引き渡し)が完了し、実績報告書を提出していただく必要があります。

申請の受付は、予算の範囲内にて先着順で行います。予算に達した場合は、受付を終了します。

市役所2階の環境課窓口に、下記の書類を持参してください。(郵送は不可とします。)

提出書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:96.7KB)
  2. 補助対象機器の設置に要する経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書(EV等の場合は注文書)の写し
  3. 補助対象機器の仕様、規格等が確認できる書類(前号に掲げる書類で確認できる場合を除く。)
  4. 補助対象機器(EV等を除く。)の設置予定箇所の配置図
  5. 補助対象機器(EV等を除く。)の設置予定箇所の工事着工前の現況写真
  6. 市外居住者については、当該居住地の市町村が発行する納税証明書(直近で白岡市に転入された方は事前にご相談ください。)
  7. 口座振込情報(債権者)登録依頼書(Excelファイル:44.3KB)

(2) 補助金交付決定・不交付決定

 申請受付後、書類を審査した上で、1週間程度で交付・不交付決定通知(様式第2号もしくは様式第3号)を郵送いたします。

(3) 申請内容の変更

補助金の交付決定後、申請内容(見積金額、補助対象機器の仕様、設置場所等)を変更する場合や工事を中止する場合は、別途下記の書類を提出してください。

提出書類

申請内容を変更する場合

  1. 補助金変更承認申請書(様式第4号)(RTFファイル:135.7KB)
  2. 補助対象機器の設置に要する経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書(EV等の場合は注文書)の写し
  3. 補助対象機器の仕様、規格等が確認できる書類(前号に掲げる書類で確認できる場合は除く。)
  4. 補助対象機器(EV等を除く。)の設置予定箇所の配置図(位置に変更がない場合は除く。)
  5. 補助対象機器(EV等を除く。)の設置予定箇所の工事着工前の現況写真(位置に変更がない場合は除く。)

工事を中止する場合

  1. 補助金(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)(RTFファイル:121.5KB)

(4) 変更の決定

申請書類を審査し、補助金の変更などを決定した場合は、1週間程度で補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第6号)により通知します。

(5) 実績報告書の提出

補助対象機器の設置(建売住宅の場合は引き渡し)完了後、完了日(EV等の場合は車検証交付日)から30 日以内又は令和7年3月14日(金曜日)のいずれか早い日までに、下記の書類を提出してください。

提出書類

  1. 補助金実績報告書(様式第7号)(RTFファイル:84.8KB)
  2. 補助対象機器の設置又は購入に要した費用に係る領収書及びその内訳書の写し
  3. 補助対象機器の完成を示す現況写真
  4. EV等を購入した場合は、自動車検査証の写し

(6) 補助金交付額の確定

提出された書類の審査及び必要に応じて現地調査により交付すべき補助金額を確定し、 1週間程度で補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知します。

(7) 補助金の請求

補助金交付額確定通知書(様式第8号)を受領後、下記の書類を提出してください。

提出書類

(8) 補助金の振込

請求書受付後、1〜2週間程度で記載いただいた口座に補助金を振り込みます。

(9) 書類の保存

この補助金の申請において受領した書類等は、5年間大切に保存してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課ゼロカーボン推進室
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線284・285・286)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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