専用水道・簡易専用水道について

更新日:2024年11月26日

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専用水道・簡易専用水道等に関する権限委譲について

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による水道法の一部が改正(平成25年4月1日施行)され、白岡市内における専用水道、簡易専用水道等に関する事務が、県から白岡市に権限が委譲されています。
 専用水道及び簡易専用水道等の申請・届出をする際は、環境課まで手続きいただきますようお願いします。

専用水道とは

 専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるものただし、市の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次に掲げる規模以下のものは専用水道に該当しません。
  • 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの。
  • 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。

専用水道に関する届出について

 専用水道の布設工事をする場合は、布設工事確認申請の提出が必要です。少なくとも工事を着手する30日前までに市へ提出してください。
 また、専用水道設置者は、水道法により定期の水質検査を実施しなければならないことや毎事業年度の前に水道の水源やその周辺の状況等を踏まえた水質検査計画を策定することとなっています。水質検査計画書は立入検査等において確認することになります。
 その他、届出事項の変更、廃止等があった場合も市へ届出等が必要となります。

簡易専用水道とは

 簡易専用水道とは、市の水道からの水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
 ただし、水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当しているものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されないものは除きます。

簡易専用水道に関する届出について

 簡易専用水道を設置した場合は、設置者は届出を速やかに市へ提出してください。
 また、設置者の氏名や受水槽の有効容量の変更が生じた場合など、市へ届出等が必要です。
 その他、簡易専用水道の管理について、定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことや、1年以内ごとに1回、水槽の掃除を行わなければならないことが水道法で規定されています。

検査機関

水質検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で、白岡市を対象区域としている検査機関で実施してください。
詳しくは以下の埼玉県のページからご確認ください。

規則・様式

規則

白岡市専用水道及び簡易専用水道に関する規則

様式

専用水道
簡易専用水道
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この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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