白岡市犯罪被害者等支援条例

更新日:2023年01月31日

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 白岡市では、令和3年3月に白岡市犯罪被害者等支援条例を制定し、令和3年4月1日から施行しました。
 また、犯罪被害者等支援に係る総合的対応窓口を設け、犯罪被害に遭われた方やそのご家族の方からの相談を受け付けしています。

白岡市犯罪被害者等支援条例は下記の「白岡市犯罪被害者等支援条例」の欄をご覧ください。

条例制定の背景

 犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、その権利が尊重されているとは言い難く、また、犯罪などによる直接的な被害にとどまらず、その後の二次的被害に苦しめられることも少なくありません。
 誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するためには、犯罪を予防するだけでなく、犯罪被害者等に対する適切な支援が必要です。

条例制定の目的

 犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民等および事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減または回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とするものです。

条例の概要

基本理念

  • すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
  • 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次災害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように行わなければならない。

具体的な内容

  • 相談及び情報の提供等
  • 見舞金の支給
  • 日常生活の支援
  • 安全の確保
  • 市民及び事業者の理解の増進 など

総合対応窓口の設置

 犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関などとの連絡調整を行うための窓口を設置しています。各般の問題についての相談対応、市役所でできる各種手続きや制度の案内、必要に応じて関係機関などへ橋渡しするなどの連絡調整を行います。

  • 設置場所:総合政策部安心安全課 防犯・交通安全担当
  • 電話:0480-92-1111(内線372・374)
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

見舞金の支給

 犯罪行為により死亡した市民の遺族または傷害を受けた市民に対し、申請に基づき「見舞金」を支給します。

見舞金の支給の詳細
  遺族見舞金 傷害見舞金
金額 30万円 10万円
要件 死亡 療養の期間が1月以上かつ3日以上の入院 など
対象 被害者の遺族 被害者本人

 過失による交通事故は対象とならないほか、市が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。また、その他にも条件がありますので、詳しくは、総合政策部安心安全課までお問い合わせください。

白岡市犯罪被害者等支援条例

関係機関等との連携

 関係機関への連絡先ページは下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課防犯・交通安全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線372・373)
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
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