空家等除却に係る固定資産税等相当額補助金

更新日:2024年04月26日

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白岡市では、市内の空家の除却及び不動産市場への流通を促進するとともに、市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりを推進するため、市内の空家等を除却した場合に、当該空家等の跡地に係る固定資産税及び都市計画税の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。

なお、この補助金は、令和10年度除却分で終了予定です。

1 補助対象地

1.空家等を白岡市空家等除却補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けて除却した跡地

2.空家等を除却した跡地となった日の属する年の1月1日を賦課期日とする固定資産税等について、地方税法第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けているもの

3.空家等の跡地となった日から更地のままであり、他の用途に使用されていないもの

4.空家等の跡地となった日から当該土地の所有者が相続以外の理由で変更されていないもの

5.空家等の跡地となった日から当該土地の管理を行っているもの

2 補助対象者

補助金の対象者は、次のいずれにも該当する個人の方とします。

1.空家等の跡地の土地の所有者の方

2.補助金の交付を申請する日において、市税を滞納していない方

3.この要綱に基づく補助金(当該補助金の2年度目の申請を行う場合の初年度分の補助金を除く。)の交付を受けていない方

3 補助対象経費・補助金の額

補助の対象となる経費は、住宅用地特例の対象から除外された補助対象地に係る固定資産税等とし、空家等の跡地となった年度の翌年度から起算して2年度を限度とします。

補助金の額は、「除却年の翌年(2年度目の申請にあたっては翌々年)の1月1日を賦課期日とした補助対象地に係る住宅用地特例が適用された場合の固定資産税等の税相当額」と「当該年度に実際に賦課された補助対象地に係る固定資産税等の税相当額」との差額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)

5 申請の受付

空家等除却補助金の事業完了後から申請を受け付けます。

・令和7年1月1日までに除却した場合

→令和7年3月14日(金曜日)までに申請書の提出をしてください。

・令和7年1月2日から令和7年3月31日までに除却した場合

→令和8年3月13日(金曜日)までに申請書の提出をしてください。

※補助金の交付は、令和7年度以降になります。

6 申請方法

補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、環境課窓口に提出してください(郵送可)。

添付書類

1.補助対象地の案内図

2.補助対象地の現況写真

3.除却年の年度の納税通知書等の写し

4.その他市長が必要と認める書類(口座振込情報(債権者)登録依頼書)

(注意)「口座振込情報(債権者)登録依頼書」について

・氏名、生年月日、郵便番号、電話番号、住所及び指定口座の欄を記入してください。

・個人番号の記入は必要ありません。

7 交付決定・不交付決定

申請受付後、書類を審査した上で、おおむね1週間程度で交付・不交付決定通知書(様式第2号もしくは様式第3号)を郵送いたします。

8 交付決定の取消等

交付決定を受けた方が以下のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の取り消し、中止又は交付を受けた金額の返還を求めることがあります。

1.補助対象地を他の用途に使用したとき

 ただし、災害により一時的に他の用途に使用する等やむを得ない事由があると市長が認めたときは除く。

2.補助対象地の所有者を、相続以外の理由で変更したとき

3.提出した書類に、偽りやその他不正があったとき

4.補助対象地の適切な管理が行われず、周辺住民の住環境等に悪影響を与えたと認められたとき

9 申請内容の変更

補助金交付申請書を提出した後に、内容等の変更や中止・廃止する場合は、変更承認申請書(様式第5号)又は中止・廃止承認申請書(様式第6号)を提出してください。

変更の場合は、変更内容が分かる書類等を添付してください。

変更(中止・廃止)承認申請書を提出したあとは、おおむね1週間程度で変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第7号)を郵送いたします。

10 実績報告書の提出

補助対象事業が完了したときは、報告年度の固定資産税等を完納した日から起算して30日以内又は令和7年3月14日(金曜日)のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添付の上、環境課に提出してください。

添付書類

1.報告年度の固定資産税等の納税通知書の写し

2.報告年度の固定資産税等を完納していることが確認できる書類の写し

11 補助金額の確定

書類を審査した上で、おおむね1週間程度で補助金交付額確定通知書(様式第9号)を郵送いたします。

12 請求書の提出

補助金交付額確定通知書を受領後、必要事項を記入の上、速やかに補助金交付請求書(様式第10号)を環境課に提出してください。

なお、申請書提出時に報告された口座情報と異なる名義や他口座への振り込みはできかねますので、あらかじめご了承ください。

補助金交付請求書の提出後、おおむね2週間程度で補助金を指定口座に振り込みます。

13 その他

補助金の交付を受けた方は、次のことを遵守してください。

1.補助対象地が以下に該当したときは、速やかに環境課に申し出ること

(1)補助対象地を他の用途に使用したとき

(2)補助対象地の所有者を、相続以外で変更したとき

2.補助対象地を、周辺住民の住環境等に悪影響を与えないように、適切に管理すること

3.定住の受け皿となる住環境の整備促進に寄与するため、補助対象地の流通促進に努めること

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線284・285・286)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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