令和8年度 重点対策加速化事業 太陽光発電設備等設置費補助金
昨年度(令和7年度)からの変更点について
交付要件の変更
国の定める要領が変更となり、蓄電池の交付要件のうち、1kWhあたりの価格上限を撤廃され、努力目標が定められました。
なお、交付金額の上限に変更ありません。(最大36万1千円)
(変更前)
1kWh当たりの価格が15万5千円(工事費込み、消費税及び地方消費税を除く。)以下の蓄電池設備であること
(変更後)
家庭用:12万5千円/kWh、業務用:11万9千円/kWh以下(いずれも工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
予算残額について
申請状況に応じて予算残額をお知らせします。
予算額:16,247,000円
重点対策加速化事業 太陽光発電設備等設置費補助金とは
白岡市は「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」の採択を受け、2050年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言しています。ゼロカーボンシティ実現のため、令和6年度から令和10年度まで太陽光発電施設等の再生可能エネルギー機器等を積極的に導入する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」の採択を受けました
1 補助対象機器の要件
<共通要件>
- 契約後の申請となる場合は、その契約日が環境省からの内示日(令和8年4月1日予定)以降であること
- 国の定める、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4 年3 月30 日付け環政計発第2203303 号)に準拠すること(環境省ホームページ)
- 商用化され、導入実績があるもの
- 耐用年数を経過するまでの間、Jークレジット制度への登録を行わないこと
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補助対象 機器 |
要件 |
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太陽光発電設備 |
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定置用蓄電池 |
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LED照明機器 |
コンセント式、スタンドライト及び電球タイプではなく、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること
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2 補助対象経費と補助金額
補助の対象となる経費は、補助対象機器の設置又は購入に要する費用のうち、次に掲げる費用となります(消費税及び地方消費税を除く)。
(1) 本体及び附属機器の購入に要する費用
(2) 補助対象機器の設置工事に要する費用
| 補助対象機器 | 補助金額 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 |
最大35万円 ○出力(kW)×70,000円(5kW相当額を限度)
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| 定置用蓄電池 |
最大36万1千円 ○蓄電容量7kWh以下の場合 (例1)価格(工事費込み、税抜き)50万円・5kWhの場合 (例2)価格(工事費込み、税抜き)100万円・5kWhの場合
○蓄電容量7kWhを超える場合 (注)千円未満の端数を生じたときは切り捨て。 (例3)価格(工事費込み、税抜き)100万円・10kWhの場合 (例4)価格(工事費込み、税抜き)200万円・10kWhの場合
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| LED照明機器 | 最大5千円 ○設置に要する経費(工事費込み、税抜き)×1/2(5千円を限度) (注)千円未満の端数を生じたときは切り捨て。 (計算例1)価格(工事費込み、税抜き)9千円の場合 9,000円×1/2=4,500円 ⇒千円未満を切り捨て、4,000円が補助額になります。 (計算例2)価格(工事費込み、税抜き)1万4千円の場合 14,000円×1/2=7,000円 ⇒補助金額は上限の5,000円 |
白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金との併用について
太陽光発電設備と蓄電池については、条件によって令和8年度白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金との併用が可能となります。

(注1) 新築住宅で付帯設備(カーポート等)への太陽光発電設備は補助対象
(注2) リチウムイオン蓄電池に限る
(注3) 重点対策加速化事業補助金における太陽光発電設備と併せて申請すること
3 補助金対象者について

補助金の対象となる方
市内に住所を有し、又は申請日から実績報告書の提出期限(令和9年2月12日(金曜日))までに市内に住所を有しようとする方であって、自ら居住する市内に所在する住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。以下同じ。)又は自ら居住するために市内に購入する住宅に補助対象機器等を設置する方
補助金の対象とならない方
- 法人
- 賃貸又は販売の目的で補助対象機器を設置しようとする方
- 補助金の交付を申請する日において、市税等の滞納がある方
- 既に当該補助金の交付を受けて設置した機器と同区分の機器を設置しようとする方
- 同一の世帯において、当該補助金の交付を受けて同区分の機器を設置した方がいる方
- 既に補助対象機器の設置(建売住宅の場合は引き渡し、工事を伴わない場合は購入)がお済みの方
- 既に埼玉県から国交付金を活用した補助金等を受けている、または受ける予定がある方
- LED照明機器は、同一機器において白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金を受けている、または受ける予定がある方
4 交付手続きの流れ
(1)申請
令和8年4月13日(月曜日)から受付を開始します。
なお、申請は補助対象機器の設置(建売住宅の場合は引き渡し、工事を伴わない場合は購入)前に行い、実績報告書提出期限(令和9年2月12日(金曜日))までに補助対象機器の設置(建売住宅の場合は引き渡し)が完了し、実績報告書を提出していただく必要があります。
ただし、工事請負契約(建売住宅の場合は売買契約)後の申請となる場合は、その契約が環境省からの内示(令和8年4月1日)以降である必要がありますのでご注意ください。
申請の受付は、予算の範囲内にて先着順で行います。予算に達した場合は、受付を終了します。
環境課窓口に、下記の書類を持参してください。
提出書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:23.5KB)
- 補助対象機器の設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
- 補助対象機器の仕様、規格等が確認できる書類(前号に掲げる書類で確認できる場合を除く。)
- 補助対象機器の設置予定箇所の配置図(ただし、建売住宅の場合は設置されている箇所の配置図)
- 補助対象機器の設置予定箇所の工事着工前の現況写真(ただし、建売住宅の場合は設置されている補助対象機器の写真)
- 誓約書(様式第2号)(Wordファイル:18.3KB)(ただし、LED照明機器の場合は不要。)
- 補助対象機器により発電する電力の消費量計画書(様式第3号)(Wordファイル:17.9KB)(ただし、LED照明機器の場合は不要。)
- 口座振込情報(債権者)登録依頼書(Excelファイル:44.3KB)
(2)補助金交付決定・不交付決定
申請受付後、書類を審査した上で、2週間程度で交付・不交付決定通知(様式第4号もしくは様式第5号)を郵送いたします。
(3)申請内容の変更
補助金の交付決定後、申請内容(見積金額、補助対象機器の仕様、設置場所等)を変更する場合や工事を中止する場合は、別途下記の書類を提出してください。
提出書類
- 補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)(Wordファイル:17.5KB)
- 変更内容がわかるもの
(4)変更の決定
申請書類を審査し、補助金の変更などを決定した場合は、2週間程度で補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第7号)により通知します。
(5)実績報告書の提出
補助対象機器の設置(建売住宅の場合は引き渡し)完了後、完了日から3か月以内又は令和9年2月12日(金曜日)のいずれか早い日までに、下記の書類を提出してください。
提出書類
- 補助金実績報告書(様式第8号)(Wordファイル:19.2KB)
- 補助対象機器の設置に係る工事請負契約書の写し(ただし、工事請負契約を伴わない設置については不要)
- 補助対象機器の設置又は購入に要した費用に係る領収書及びその内訳書の写し
- 補助対象機器の完成を示す現況写真(ただし、建売住宅の場合は不要)
- 補助対象機器の保証書(製造事業者が発行したもの)の写し (注)保証期間の開始日が実績報告書の提出日以前のものであること
- 太陽光発電システムを設置した余剰電力を売電する場合は、電力受給契約申込書の写し(売電契約の内容が分かるもの)
(6)補助金交付額の確定
提出された書類の審査及び必要に応じて現地調査により交付すべき補助金額を確定し、 2週間程度で補助金交付額確定通知書(様式第9号)により通知します。
(7)補助金の請求
補助金交付額確定通知書(様式第9号)を受領後、下記の書類を提出してください。
提出書類
(8)補助金の振込
請求書受付後、1~2週間程度で記載いただいた口座に補助金を振り込みます。
(9)自家消費率の報告
補助対象機器の稼働から1年を経過した日から起算して60日以内に下記の書類を提出してください。
(注)自家消費率が30%未満となる場合は、補助金の交付決定を取り消し、返還していただく場合があります。
提出書類(令和6年度に補助金交付された方も同様式を使用してください)
(10)書類の保存
この補助金の申請において受領した書類等は、5年間大切に保存してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課ゼロカーボン推進室
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年04月03日